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業務委託契約の終了について

ある制作物の依頼を業務委託という形で、請け負ったのですが、 クライアントからの指示書の内容が不十分だったり、修正指示の回数が予想以上に多く、質問への返答などにも時間がかかり、 作業が予定通りに進まないという場合、 (他にもやらなければならない業務などがあり、そっちを優先させなければならない) 制作物完成の前に契約を終了させ、そこまで作った分の料金を頂くことはできますか? それとも全部作ってないなら、一銭も払わんと言われても、こちらは何も言えないのでしょうか?

みんなの回答

  • gouzig
  • ベストアンサー率25% (536/2078)
回答No.4

ご質問のケースはどのような契約になっているかで対応が違ってきます。 「業務委託という形で請け負った」と書かれていますが、それでは曖昧な表現です。 民法による請負契約かどうかということがポイントなのです。 請負契約というのは、決められた期日までに決められた完成品を納品することによって決められた金額が支払われるというものです。 ですから請負契約であるならば、ご質問のように途中で料金を支払ってもらうことはできませんね。 ただ、よく分からないことが書かれています。 それは「クライアントからの指示書の内容が不十分だったり、修正指示の回数が予想以上に多く」ということです。これではあらかじめ完成品を約束できませんね。ということはこれは請負契約ではないということでしょうか。請負契約でないならば、途中までの分を支払ってもらうは可能ですね。 以上のことを整理してみてください。 その結果で顧客と交渉してくださいね。

回答No.3

モノ作りの職人としては、途中で投げ出してはいけない。そういうことでは、今後、仕事は請けられなくなる。途中で投げちゃう人に、誰も、仕事を持って来なくなるということ。意地でも、たとえ、金にならなくても、精一杯頑張るところに、今後の、企業体としての成長がある。 まずは、先方の話を良く聞いて、仕事内容を良く理解することが肝要。自分勝手な思い込みで仕事をしていては、何度も修正を強いられるだけ。担当窓口に、人の話を良く理解でる者を置く必要があるのだと思う。

回答No.2

すべては契約内容によると考えます。 段階的な報酬の支払いの記述がないのであれば、疑義解釈によると 思いますが、一般的には業務の完了をもって報酬の発生となります から、受託者(あなた)から一方的に中途解約すれば、報酬などなく 反対に委託者(クライアント)から中途解約の違約金を請求される のではないでしょうか? ただ、それよりもまずは、委託者の指示不足、回答の遅延を理由に いったん委託者と納期の見直しをすべきだと思います。 契約内容に委託者から適切な指示・回答がなければいったん業務を 中断することができる旨の条項はありませんか? それをたてに「適切な指示・回答をいただけないので、業務が滞って います。指示・回答をいただけない間は業務を進めることができませ んので、契約書第○条にのっとり、業務を一時中断させて頂きます。 当然、納期にも遅れが生じることをご理解ください。」 と伝えてみてはいかがでしょう。

回答No.1

事前に解約条件を定めていないなら頑張って交渉しましょう でも圧倒的に不利です

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