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逮捕状 請求 一般人

逮捕状を裁判所へ提出する事は、一般人でも出来るのでしょうか? 通るかどうか?は別として、請求する事が出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.3

・逮捕状を裁判所へ提出する 裁判所が交付するもので、裁判所に提出するものではない\(^^;)... 検察・警察等関係機関に告発してください。 検察官司法警察員のみ、裁判所に逮捕状請求できます。 公務員でない唯一の司法警察員は、民間船舶の船長さんです。 船長さんは、船内で事件発生、または犯罪が行われようとしている時、 警察海上保安庁の到着する前に、船員を指揮し、 船内の捜索など捜査活動を行い、容疑者を拘束すると共に、 逮捕状を無電で、裁判所に請求することが、できます。 幸い、日本は平和なので、実際に請求したことは、極めて まれですが\(^^;)...

その他の回答 (6)

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.7

一般の人は出来ません。なぜならば「逮捕の権限」が与えられているのは警察官、検察官のみです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

”逮捕状を裁判所へ提出する事”     ↑ 逮捕状を発行できるのは裁判官だけです。 ”一般人でも出来るのでしょうか?”     ↑ 一般人が、逮捕状発行の請求を裁判官に 出来るか、ということですか? 出来ません。 刑訴法199条に、請求出来る者は検察官と 警部以上の警官、ということになっています。 刑訴法199条 2.裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、 検察官又は司法警察員 (警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する  警部以上の者に限る。以下本条において同じ。) の請求により、前項の逮捕状を発する。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.5

逮捕状の請求は出来ますよ。 ただし、「あなた、何しに来たんですか?」と地裁係官、書記に呆れられて追い返されますがね。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 通るかどうか?は別として と、言うことなら、刑法等による禁止行為ではないので、請求したいと意思表示することは出来ると思われる。 裁判所に言って、逮捕状を発行してくれと言っても逮捕等されることはないと思われる。 ただ、逮捕状の請求にはそれなりの証拠の添付等も必要ですよね、でもそれらの信用性はその場では判断出来ない。 警察も証拠と証言を集めて差の結果請求しますが、警察が集めたという信用性で発行される。 その他の請求資格者も、その資格を持つ故に信用されて発行される。 > 一般人 にはそれらの信用性が無い。 だから、請求資格も無いし、請求が受理されることは無い。

noname#224282
noname#224282
回答No.2

各都道府県警ごとに同様の決まりがあり、警察官のうち、ある一定以上の階級に限り請求ができます。 第3条 警視庁に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法第199条第2項の規定により逮捕状を請求することができる司法警察員並びに麻薬特例法第19条第3項及び組織的犯罪処罰法第23条第1項の規定により没収保全等を請求することができる司法警察員は、次に掲げる者とする。 (1) 警視総監 (2) 副総監 (3) 交通部、地域部(自動車警ら隊及び鉄道警察隊並びに遊撃特別警ら隊に限る。)、公安部、刑事部、生活安全部及び組織犯罪対策部に勤務する警部以上の階級にある警察官 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012210001.html

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

出来ません。 そもそも、一般人が逮捕できるのは、現行犯逮捕のみなので、逮捕状の請求など出来るわけありません。

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