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給与支払報告書提出→6月までに退職
- 給与支払報告書提出と退職に関する疑問
- 特別徴収の申告と退職時の住民税の処理
- 退職時の手続きについての疑問
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1.2.3.の流れでOKです。平成26年5月分までの25年度分住民税について、前職からの申し送りがない限り、御社は特別徴収しなければならない義務はありません。まぁ、私の場合は「特別徴収に切り替えますか」と、希望を聞いてあげることにしていますが・・・。 6月までに退職の件は、退職した時点で速やかに当該市町村に、「退職したので普通徴収に切り替え」などと連絡すればよいでしょう。黙っていれば5月に特別徴収の納税通知書が届いてしまいます。まぁ、届いてしまっても、それから普通徴収への切り替えをすることになるだけの話ですが。確か、切り替え申請のための定型様式があったはずです。
その他の回答 (2)
#1です。 まさか読み違えてはおられないと思いますが、念のため補足しておきます。 #1回答の初めの段で「御社は特別徴収しなければならない義務はありません。」と申したのは平成25年度分の住民税に対してであって、平成26年度分の住民税(平成26年6月分から27年5月分まで)については、当該社員が退職しない限り、当然ながら御社に特別徴収義務があります。
お礼
ありがとうございます。 ご指摘の箇所は大丈夫です。 ただ逆に、退職確定した後にやっぱり残ります、となった場合はどうするのかなとちょっと気になりましたが、そうなったら市役所に確認することにします。 (人が足りていないので上記のような優柔不断な者でもとりあえず残るなら残ってもらおうという方針なので・・・)
- ayame21
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『退職予定無し、特別徴収予定』で市役所に提出した後、6月までにやっぱり退職することになった場合 ↓↓ 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出します。 給与の支払いを受ける人に退職などの異動が生じた場合に、給与支払者または特別徴収義務者が、当該の区市町村に提出してください。 http://www.city.shibuya.tokyo.jp/todoke/tax/juminzei_tokubetu.html とありました。 給与所得者は原則住民税は特別徴収であり、社員や会社の都合で普通徴収にすることはできません。 各自治体は特別徴収の徹底を行っているようです。 ただ、給与支払報告書を出す時点で、 ※給与支払報告書提出時までに退職している場合や、5月31日までの退職予定者の場合 (上尾市ホームページ) ↑もう、早々に辞めることが決まっている場合は「普通徴収」で申告できるはずです。 質問者さまの言っている人はまだ辞めることは決定していないので 特別徴収の申告が必要となります。 http://matome.naver.jp/odai/2135952605839897101?page=2
お礼
ありがとうございます。 特別徴収の開始前に異動届出書を送るのは有りなのですね。 あれフォーマット的に既に徴収している者を普通徴収に切り替えるような様式だったので、まだ始まっていない場合はどうすればいいのか気になっていました。 退職日は決まっていないので一旦特別徴収で報告書を提出致しました。
お礼
ありがとうございます。 「退職しようと思ってるんですケド~」という感じで何カ月も退職願も出さずにふらふらしている者が居たので、気になりました。 6月までに退職になった場合は、そのようにしたいと思います。