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2点注文後、1店を店都合でキャンセル後

商品A、商品Bを2点購入しました そのあとショップより商品Aが在庫切れのため、商品Bのみで発送と書いてありました 商品Bだけの為に送料は支払いたくないので全商品キャンセルしたいのですが 「ご注文後のキャンセル及びご注文内容の変更は、お受け致しかねますので予めご了承頂きますようお願い申し上げます。」とメールには書かれていました。 でも私の注文したのは商品AとBで、商品Bのみを注文したわけではないのですが、 注文した内容が店都合により変更された場合でも 通販の場合、キャンセルができないのでしょうか? 現在お店に問合せ中ですが返信がまだきません。

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noname#199578
noname#199578
回答No.2

キャンセルできる事例 商品Aと商品Bが主従の関係にあり、商品Bだけでは機能しない場合、二つを組み合わせないと機能しない場合、あるいは機能動作に制約が生じる場合。 例えば、商品Aが電気用品本体、商品Bが商品A用の別売電源アダプタやオプション品。 商品Aがスマホ本体、商品Bがスマホ用の液晶ガードやストラップ。 キャンセルできない事例 商品Aと商品Bがそれぞれ独立した価値を持っている場合。 例えば 商品Aが靴下、商品Bがテフロン鍋。商品Aがヘアドライヤー、商品Bがプランター。 微妙な事例 商品Aと商品Bはそれぞれ独立した価値を持っていて、独立して使用する事もできるが、これらを組み合わせる事により、さらに効果を高める事ができる場合。 例えば、商品Aがトップス、商品Bが同一系色同一系デザインのボトムス。 キャンセルできる事例であっても、商品Aの納期(目安含む)が明示されていて、それが一般的に受忍される期間であるとされれば認められません。 いずれにせよ、あなたには「貴社都合で発生することになった追加の送料は貴社が負担せよ」と要求する権利と、相手からの請求を突っぱねる権利ができます。

その他の回答 (1)

  • pricedown
  • ベストアンサー率38% (69/181)
回答No.1

キャンセルというか、取引自体が不成立ですのでBだけを買わなければならない義務はあなたにはありません。 貴方は「AとBとを購入する際に送料も負担する」という契約をショップに申し出たわけですが、ショップ側がショップ側の都合によってそれを拒否したわけです。ショップ側の拒否権は認められるのですが、「あなたがBだけを購入して送料も負担する」という形に一方的に契約内容を変える権利はショップにはありません。 ショップ側が「AとBとを購入する際に送料も負担する」という契約の締結を拒んだ時点で、今回の契約全体が成立しなかったと見るべきです。 もしもショップ側が変なことを言ってきたならば、消費生活センターに苦情申し立てをしてください。もちろんBだけが送られてきても受け取り拒否支払い拒否の対応でよいと思います。

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