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厚生年金の全部繰り上げ

厚生年金保険法 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者に係る老齢基礎年金の支給繰上げ について、全部繰り上げがいまいち、よく理解ができません。一部繰上げと比較すると余計にこんがらがります。具体的な例を持ってわかりやすく説明してください。

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

>定額部分がまだ残っているのに何故一部繰上げを行わず、全部繰上げをすることがあるのでしょうか。 はい、これは厚生年金加入期間が短い場合は、定額部分があるとはいえ、繰上げ受給する老齢基礎年金金額よりも少ない場合に、より多く受給するために行うことがあるのです。 つまり長期間厚生年金に加入していた人にとっては定額部分を放棄する全額繰上げは明らかに損です。 だから一部繰上げを選択します。 でも短期間しか厚生年金に加入していなかった人にとっては全額繰上げの方が、今お金を必要としている立場としてはありがたいのです。

yokke-zan
質問者

お礼

噛み砕かれて、私の中に入ってきました。 本当にありがとうございます。 何度も何度も答えていただき本当に感謝です。 また別の質問をするかもしれませんが、そのときはよろしくお願いします。

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

一部繰上げと全額繰上げの違いについてもう少しその効果の面から見てみると、厳密性は欠きますが、 ・全額繰上げ  =>定額部分を放棄して、老齢基礎年金を繰上げ受給(5年分繰り上げたことになる) ・一部繰上げ  =>定額部分は放棄しないが、定額部分が受給できない期間(たとえば62才から定額受給できる場合は60~61)の分だけ老齢基礎年金を繰り上げ受給。 という形になるのです。 結局特別支給の老齢厚生年金の定額部分というのは、老齢基礎年金が受給できるまでの代わりになるものですから、それがなくなる人たちに対しての救済措置と考えればよいでしょう。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

まず基本的なところを抑えましょうか。 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例分など:  これは本来受給する老齢厚生年金と同じものです。 特別支給の老齢厚生年金の定額部分: これは、65歳から支給される老齢基礎年金の代わりになるものです。 つまり本来は特別支給の老齢厚生年金を受給すればよい話なので、 60歳から老齢基礎年金を繰り上げ受給する場合ですと、じゃあ特別支給の方はいらないんだね、となります。 これが昔の人に対して適用される話です。 ところが特別支給の老齢厚生年金というのは、段階的縮小の状態にあります。 このやり方が、まず定額部分の支給を段階的に引き上げて65歳支給にし、その次に報酬比例分も引き上げていきます。 これに該当してしまう人たちについては、年金が何もなくなってしまうと困る人たちがいるわけで、その人たちに対しては老齢基礎年金を受給しても、報酬比例分については支給を止めないよとしているわけです。 つまり、昔の人は定額+報酬比例だったけど、最近の人は報酬比例しか元々もらえない、それでは困るだろうから定額部分はもらえないけど、繰上げ受給しても報酬比例はそのまま支給してあげますよ。 という意味なのです。 一部繰上げ受給についても、同じ思想であり、 65歳未満に支給される定額部分の額を、60歳以後任意の歳月から定額部分の支給開始までの間も含めて平均して受給できるようにしたものです。このときに足りなくなる部分については老齢基礎年金から繰り上げ受給となります。 お分かりでしょうか。

yokke-zan
質問者

補足

いつも本当にありがとうございます。 だいたい飲み込めました。あともう一歩です^^; >昔の人は定額+報酬比例だったけど、最近の人は報酬比例しか元々もらえない、それでは困るだろうから定額部分はもらえないけど、繰上げ受給しても報酬比例はそのまま支給してあげますよ。 これですと、定額部分が全くなければ全部繰上げすると言う意味がわかりますが、 実際は、全部繰り上げをすると定額部分が支給停止になるとあります。 定額部分がまだ残っているのに何故一部繰上げを行わず、全部繰上げをすることがあるのでしょうか。 定額部分が残っている場合の全部繰り上げと一部繰上げをすると何が変わってくるのでしょうか。 よろしくお願いします。

回答No.2

老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、本人の希望に より65歳前から繰り上げ(減額)または66歳以降に繰り 下げ(増額)して受給することが出来ます。 繰り上げ・繰り下げをすると本来65歳から受けるべき金額 から請求する時期により一定の率で減額・増額されます。 一度請求すると請求の取り消し、変更は出来なくなります。 また繰り上げ、繰り下げて受給するとその率は障害変わりま せん。 <全部繰り上げの場合> 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、特別支給の老齢厚 生年金が全額支給停止になります。 昭和16(女性21)年4月2日~昭和24(女性29)年 4月1日生まれは特別支給の老齢厚生年金の定額部分の基礎 年金相当分が停止となります。 <一部繰り上げの場合> 定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられる昭和16 (女性21)年4月2日~昭和24(女性29)年4月1日 生まれの人は60歳から定額部分の開始年齢になる付の前月 までに請求すれば本来65歳支給の老齢厚生年金を一部繰り 上げて受給できます。

yokke-zan
質問者

補足

馬鹿ですいません。 きっとわかりやすく書いていただいたのでしょうが、読んでもさっぱりわかりません。 No.1の方の補足で書いたことが、一番の疑問点です。  関係ない話ですが、年金法(特に厚生年金)のこの異常なまでの難解さは、一般人に法の内容を理解されたくないがため、ワザと難しく作っているのではないかという、陰謀じみたものを感じてしまうのですが…  若しくは、「どうだ俺はこんな難しい法律が作れるんだぜ!!」という厚生労働省事務方の迷惑極まりない、自慢でないかと推測してしまうのですが… 如何でしょう。 よろしくお願いします。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

年金法はまともに読んでもわかりませんよ。。。。まったくこれほど例外などが多くてわかりにくい法律は無いですね。 で、ご質問に対する回答ですが、 1.昭和16年4月1日以前に生まれた人 老齢基礎年金を繰上げ受給すると特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止になります。 2.昭和16年4月2日以降に生まれた人 老齢基礎年金繰上げ受給すると、と特別支給の老齢厚生年金の部分支給(報酬比例分、経過的加算)となります。(基礎年金相当の定額部分が停止になるということです) 老齢基礎年金の一部繰上げをする場合は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分について調整が行われます。 老齢厚生年金自体の繰上げ支給は、 ・男子であつて昭和三十六年四月二日以後に生まれた者 ・女子であつて昭和四十一年四月二日以後に生まれた者 に限定されています。(上記対象者より特別支給の老齢厚生年金がなくなるので)

yokke-zan
質問者

補足

ありがとうございます… うーん、まだ今いちよくピーンと来ないんですが、私が馬鹿なのでしょうか。 全部繰り上げを行うにあたって、定額部分があるのに一部繰上げしないで、全部繰り上げをして定額部分を支給停止させてしまう??と言うこところがよくわからないんです。 全部繰上げと一部繰上げの効果の差はなんでしょうか? 定額部分が残っているのに全部繰上げして定額部分を支給停止するのはなんででしょうか。 定額部分がまだ残っているとして、どのようなときに全部繰上げを選んで、どのようなときに一部繰上げをするのでしょうか。 なんか書いてて、根本的に勘違いしてるかもしれないと思ってきました。 ご教授よろしくお願いします。

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