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レターパック500の経費の計上について

今、確定申告で、困っておりまして、 また、くだらない質問をすると思いますがよろしくお願いします。 レターパック500を60枚をまとめてオークションで購入しました。 仮に、28000円で購入したとします。 実は、この領収書を紛失してしまいました。 しかし、そのレターパックを使用して私が扱っています商品の発送時に。 剥ぎ取る、レターパック500の赤い追跡番号は全て保管してあります。 この赤い追跡番号シールで、経費として、認められますでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

領収書がなくても大丈夫です。 真実が「購入した。出費した」なら良いのです。 オークション購入ですから、記録があるはずなので、それを印刷アップしておけば充分。 通帳に記録があるならそれで充分です。決済手数料も含めての価格がレターパックの取得費です。 「どうしても領収書がないと認めない」という輩は「追跡番号シールは「使った」ことの証明になるが、購入したことの証明にはならない」と言い出すでしょう。 なお、私はレターパックは「荷造梱包費」にしてます。 期末に在庫を荷造り梱包費から引くことになりますが、安くかってると在庫額の計算が500円×残り数で算出できないので、面倒です。 細かいことを言わずに500×残数で良いと思いますけどね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

3万だから適当で、、w どうしてもなら写真でも撮っておけば? オークションならページのハードコピーでも可。 本来なら資産かもしらんけど、切手代程度をいちいち資産計上なんてしない。

  • ueshita123
  • ベストアンサー率17% (281/1643)
回答No.2

>この赤い追跡番号シールで、経費として、認められますでしょうか? 認められません。 領収書やレシート、振込み時の銀行控えとか無いんですか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>実は、この領収書を紛失してしまいました… 確定申告に、領収証が金科玉条なのでは決してありません。 事業用にお金が出た行ったことを客観的に証明できれば良いのです。 しかも、 >レターパック500を60枚をまとめて… 切手はがき類や収入印紙などは、買ったときに経費になるのではありません。 買ったときは、現金という資産が切手という資産に代わっただけです。 切手を貼って郵便を出したときに初めて経費になるのです。 まあ、一両日中に使い切れる程度しか買わないのであれば、買ったときに経費とすることも事実上容認されていますが、まとめ買いしたときは厳格に考えないといけません。 >そのレターパックを使用して私が扱っています商品の発送時に… 高に商品を出荷した日に 1枚分ずつ経費にしていけば良いです。 1枚ごとの領収証など必用ありません。 「売上帳」などで遠方の発送であることが確認できるなら、付帯する送料はそのまま計上してかまいません。 >剥ぎ取る、レターパック500の赤い追跡番号は全て保管してあり… それなら、本来の計上方法である、使用の都度経費にという理念にかなっていますので、それで良いです。

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