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会社法について
株式会社の社長又は経営陣が、 どこかの会社の正社員としてはたらいている・・・ というような事は可能なのでしょうか? また不可能なら、株式会社以外の形態ということでは可能なのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
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一定の条件を満たせば可能だ。以下、「どこかの会社の正社員」を、会社の使用人だとして回答する。 まず、社長・経営陣となっている株式会社に対しては、その者が取締役であるかどうかにより話が異なる。取締役でない社長や経営陣、例えば執行役員社長などがありうるためだ(実例を聞いたことがある)。 取締役は忠実義務(会社法355条)を負うとともに、競業及び利益相反取引の制限(356条)およびその会社の諸規程の制限を受ける。その者が取締役であれば、忠実義務に違反せず、競業や利益相反取引の制限にも諸規程の制限にも違反しない限り、どこかの会社の正社員としてはたらくことは可能だ。 その者が取締役でなければ、会社の許可を受けることにより、どこかの会社の正社員としてはたらくことは可能だ。取締役でない社長・経営陣は、会社法上の支配人といえるためだ(12条1項3号)。 また、「どこかの会社」に対しては、その者が会社法上の支配人として雇用される場合には、その会社から許可をもらえばよい(12条1項3号)。支配人以外の使用人として雇用される場合には、その会社の諸規程による。
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- yosifuji20
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実際にそういう例は多いですよ。もっともふつうにあるのは親会社の正社員が子会社の役員になる場合です。こんなことは底板中にありますね。 会社法では役員は会社に対して忠実義務があります。 その忠実に反しなければそれ以上の問題はありません。 利益相反取引は、役員が個人の利益を優先させて会社に不利益な行為をすることです。たとえば正社員の会社から市場価格よりも高い値段で商品を購入させるようなことです。それさえなければ基本的に問題はありません。
- misaki3919
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部長クラスが子会社の役員を兼務することは よくあることなので問題ありません。 ただし、利益相反取引には気をつける必要が ありますね。 利益相反取引については参考urlを参照下さい。