• 締切済み

特別支援学校で働きたい言語聴覚士です。

言語聴覚士は医療現場や福祉現場には沢山いますが, 教育現場にはあまりいないような気がします。 (理学療法士や作業療法士もそうだと思いますが…) 言語聴覚士が教育現場で働くためにはどのような力を 身につけていれば良いのでしょうか? ニーズがあること,教員免許を所持することは大事だと思い ますが,医療・福祉職の人が,教育職の先生方と仲良くする にはどのような姿勢が必要なのでしょうか? また,知識がなく大変申し訳ございませんが…言語聴覚士の 経験を積んできた人が,教員免許を取得した後に,普通学校の 普通学級の学級担任に配置される可能性はありますでしょうか? (学級担任の経験もあった方が良いだろうという理由で) 大変恐縮ですが,ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.2

#1です。お礼ありがとうございます。 >教員がSTを取って、働いても教員の給料ですよね。STが教員免許を取っても、教員の給料は支払われないのでしょうか? う~ん。根本的に理解されていないような気がします。 「教員がSTを取って…」では、その人は「教諭」として採用されているので、「教諭」の給料です。ST分の手当てがつくわけではありません。 「STが教員免許を取っても…」では、その人が「実習助手」として採用されていて、教員免許を後からとっても、給料には反映されません。 これは「教諭」が「高等学校教諭二種免許状」で採用されて、後から「高等学校教諭一種免許状」を所得しても給料には反映されないのと同じです。 また、「STが教員免許を取っても…」では、その人が「教諭」として採用試験を受け採用されたならば 、「教諭」の給料です。ST分の手当てがつくわけではありません。 つまり、何で採用されたかで「給料」がでるだけです。そして、採用試験を受けるには、それぞれの採用に必要な「免許」が必要です。 採用試験は「実習助手の方が採用枠が低い」ですが「教諭の方が倍率は高い」と言うのが実情かと… そして、#1では「教員免許を持っている人を実習助手として雇うのは不当」であるので「採用はされないのでは?」と書きました。 >教育活動とみなされていないということですか? STが「教育活動」とみなされるかどうかと、上記の理由で給料は関係しないと思いますが… 蛇足と言うことで、 http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2009/06/18/1278525.pdf 「自立活動」は「各教科」ではありません。しかし「特別活動」には含まれます。 「特別活動」には「クラブ活動」なども含まれますが、「特別活動」を「教育活動」とするかどうかは、意見の分かれるところ。(「教育活動」には「評価」がつきものですから) そして、「教科」の場合「専門教科」の教員が指導を行いますが、「特別活動」には「専門教科」の「教員」はいません。それ故、「特別活動」は「評価」を行いません。 これが、支援学校の場合「教科」を「専門教科」の「教員」が教えることは少なく、他教科でも「教員免許」を持っていれば指導できます。逆に「自立活動」には「専門教科」の「教諭」=「特別支援学校自立教科教諭」がいます。 「特別支援学校自立教科教諭」が「自立活動」を指導すれば「教育活動」とみなされ「評価」をしなければなりません。 しかし、「実習助手」は「教諭」ではないので、本来は「評価」は行いません。(実情は、学校によって様々ですがね) これと同じように、本来「常勤講師」には「教科指導」はさせても「担任業務をさせてはいかない」と言う判断をする学校もあります。 >自治体によりますでしょうか? 「採用」に関しては自治体ですが、実際の「仕事内容」については学校によります。

hanako_87
質問者

お礼

御回答有難うございます!! 何度も質問して申し訳ございません。。 下記の部分があまりわかりませんでした。 >教員として「支援学校」に採用(今はほとんど募集されてい >ません)ならば、あり得ません。 >実習助手の場合は、本来、絶対にさせてはいけないのですが、 >学校によっては「校長裁量」で「担任」をさせることもあります。 1)言語聴覚士が教員免許を取得して,特別支援学校に教員として 採用された場合は,学級担任を任されることはあり得ない。 2)言語聴覚士(教員免許不所持)が実習助手として働いている 場合は,場合によっては学級担任を任されることがある。 1)2)の理解でよろしいでしょうか? 大変恐縮ですが,御回答方よろしくお願い申し上げます。

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.1

支援学校教員です。 支援学校にはPT・OT・STの方が、実習助手と言う形で配属されていることが多いです。 ただし、すべての支援学校にではなく、障がい校種によって様々です。 PT・OTは肢体不自由校に、一人ぐらいは必ずいます。 http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2013/11/20131101840401.html しかし、STの方は非常に少ないです。逆に教員がSTの資格を取る方が多いかと。 昔は、PT・OTの実習助手は「教員免許を有していると採用されない」状況がありました。 理由は「教員免許を持っている人を、実習助手として採用するのは、不当労働に当たる」と考えられ、「雇うのならば教員として雇え」となり、給料が教員の方が高いので、結局「免許を持たない人」を採用していたそうです。 現在でも、実習助手として採用されている人は「採用校の校種免許を有しない」方がいます。(逆に「有している方」もいます) 教員とはそこが大きく違います。 ですので「教員免許を所持することは大事だ」と言うのは、一概には言えません。 教員として採用されたいのならば、教員免許は必修ですが… >医療・福祉職の人が,教育職の先生方と仲良くするにはどのような姿勢が必要なのでしょうか? 「仲良く」ですか…別に「仲良く」する必要はありませんが、「逸脱」しない為には「教育の視点」が必要かと… >言語聴覚士の経験を積んできた人が,教員免許を取得した後に,普通学校の普通学級の学級担任に配置される可能性はありますでしょうか? それは、採用の枠によって違います。 教員として「高校」に採用されたのならば、あり得ます。 教員として「支援学校」に採用(今はほとんど募集されていません)ならば、あり得ません。 実習助手の場合は、本来、絶対にさせてはいけないのですが、学校によっては「校長裁量」で「担任」をさせることもあります。(常勤講師に「担任」を持たせてはいけないのに「なり手がいない」とさせることがあるのと一緒かと) ご参考までに。

hanako_87
質問者

お礼

御回答有難うございます!! >「教員免許を持っている人を、実習助手として採用する >のは、不当労働に当たる」と考えられ、「雇うのならば >教員として雇え」となり、給料が教員の方が高いので、 教員がSTを取って、働いても教員の給料ですよね。STが 教員免許を取っても、教員の給料は支払われないので しょうか?教育活動とみなされていないということですか? 自治体によりますでしょうか?

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