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広汎性発達障害の診断について
平成23年9月に神経症と診断され、紹介状を渡されその足で違う病院へ。 そこでの診断は、境界性人格障害、抑うつでした。 それを機に、会社を解雇扱いにして貰い退職。 抗うつ剤や睡眠導入剤で治療を始めしばらくすると、カルテには境界性人格障害の文字がなくなりました。 その内に自立支援医療制度の適用や障害者手帳の2級を取得。 1年6か月経ったある日、障害者年金の申請もした。 その時点での診断書の欄にはうつ病と書かれていました。 そして、先日障害者年金2級の認定がおりました。 しかし、障害者年金の申請中に就活を始め、その際医師の意見書が必要だとハローワークの方に言われ先生に書いてもらうと 診断名は広汎性発達障害でした。 発症は幼少期、原因は不明。とのこと。 最早、精神疾患ではないかと思いましたが、先生はどのような理由で粉の診断を下したのでしょうか? ちなみに、発達障害などを調べる検査などは行っておらず、今現在の診療状況はワタシの話を聞いて抗うつ剤を処方するという状態です。
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- suzuko
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支援学校教員です。 >先生はどのような理由で粉の診断を下したのでしょうか? わかりませんね。 本来、広汎性発達障がいの診断には「本人の問診」「心理検査」「幼少期を知る保護者からの聞き取り」を元に、発達障害専門の児童精神科医が行うものが、一番間違えのないものと思われます。 でも、普通の精神科医が「広汎性発達障害」と診断してはいけないということはありません。 テスト等を受けられていないのであれば、あなたの主治医があなたの様子を「アメリカ精神医学会の診断基準 (DSM-IV-TR)」に照らし合わせて、そう診断したのかもしれません。 >最早、精神疾患ではないか 「境界性人格障害」と言われている時点で、精神疾患ではないでしょう。 「境界性人格障害」は「不安定な思考や感情、行動およびそれに伴うコミュニケーションの障害」であって、「精神が病んでいる」訳ではありません。極論すれば「社会的に生きにくい人の性格的な特性」とでも言えるかと… 「抑うつ」も状態の名前であって、精神疾患ではありません。 唯一、精神疾患なのは「うつ病」ですね。 主治医が何を根拠に「広汎性発達障害」に書いたかはわかりませんが「障害者枠」での雇用には、一番多く書かれる「障害名」ではあります。 ご参考までに。