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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被後見人の未納通信料金について・・・)
被後見人の未納通信料金について
このQ&Aのポイント
- 被後見人の未納通信料金について悩んでいます。父は一人暮らしで生活保護と障がい者年金で生活していますが、携帯電話の未納料金があります。
- 父は躁状態の時に人に電話をたくさんするため、複数の携帯電話を持っていました。しかし、すべての携帯会社に未納金があり、ブラックリストに載ってしまいました。
- 最近、法律事務所を通じて一社から未納分の料金の催促がありました。月々の少額の支払いを了承しなければ利息が増え続けると言われています。後見人として取り消すことはできるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>この場合後見人はその未納分を取り消すことはできるのでしょうか? 取り消せるのは「裁判所が後見制度適用の判断を下した後に作られた債務で、かつ、被後見人が後見人に無断で作った債務」だけです。 後見制度の適用前に作った本人の債務は、取り消す事は出来ません。 生活保護と障がい者年金のみが本人の収入なのであれば「踏み倒してもオッケー」だとは思いますが。 小額訴訟制度を用いて裁判を起こされても、欠席裁判でオッケーだと思います。裁判で「払え」って判決が出ても、払わなければ良いし、払わなかったら差し押さえとかをしてくるでしょうけど、お父さんには差し押さえ出来るモノがありません。 生活保護費や障がい者年金は、受取口座に振り込まれる前であれば、差し押さえは出来ません。 受取口座に振り込まれてしまうと差し押さえられてしまう可能性があるので「生活保護費や障がい者年金を受け取るだけの、専用口座」を作り、受取専用口座が差し押さえされたら「差押禁止の範囲を拡張して、預金債権の差押を取り消してほしい」という申立てを行いましょう。 裁判所が「差し押さえを受けた口座が、生活保護費や障がい者年金を受け取るだけの、専用口座である」と認めてくれたら、差し押さえの取り消しを認めて貰えます。 このように、裁判で負けたって「無い袖は振れない」ので、どうと言う事はありません。 相手が差し押さえに失敗して回収できないままの状態が続けば、そのうち、欠席判決で背負った債務が時効になり、全部チャラになります。
お礼
お礼が遅くなってしまいました。ごめんなさい>< 丁寧なご回答ありがとうございました。 >取り消せるのは「裁判所が後見制度適用の判断を下した後に 作られた債務で、かつ、被後見人が後見人に無断で作った債務」だけです。 ということは、当時適用後の未納金のはずですので、もしかすると 取り消しも可能かもしれません。ただ、今まではわたしが父の後見人 だったのですが、今後見人の見直しの手続きの最中で、もうじき わたしは後見人という立場から降ろされます。 それでも確かに父からは、差し押さえるものがありません。 chie65535様のアドバイスで不安が解消されました。 教えていただいたことをふまえて月曜日に家庭裁判所に 問い合わせをしてみようと思います^^ ありがとうございました!!