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不倫?

ある女性がいます、彼女は離婚しています。離婚の理由は夫婦間での話し合いで円満に解決しました。自分は彼女と不倫していました、今不倫の事実が判明しても、自分は罪に問われないでしょうか?元夫は不倫の事を知りません。法律的な答えをお願いします。

みんなの回答

  • hawai007
  • ベストアンサー率10% (5/49)
回答No.6

不倫に対する慰謝料を請求するのは2年か3年までなのでこれ以上時効です。

  • utyatopi
  • ベストアンサー率49% (1127/2257)
回答No.5

おばさんです。 問われないよ・・・というか、慰謝料を払う義務はない。 だって、離婚を話し合っているときには、貴方との不倫が<原因>にもなっていなかったから。 慰謝料というのは、そのときにいかに<苦しめられたか>・・・その<原因>に対して請求するべきもの。 離婚の話し合いの時には、いくら不倫していたとはいえ、そのことを知らないご主人は、不倫に対しては<苦しんでいなかった> だから、慰謝料を払う義務はない。 今知って慰謝料を請求出来たとしても(請求するのは自由)、<法的>な<当時の証拠>がないと思うから、支払いをする<義務>はない。 ご参考までに・・・。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4

不貞行為に対する慰謝料の請求をされる可能性があるか?という質問だと理解し回答をします。 不貞行為があった事は事実だと思います。 しかし、相手の元旦那さんがその事実を確認する事は難しいと思います。 元嫁(貴方の彼女)が(貴方と)早々に再婚をすれば、不倫していた?と疑問に感じるとは思いますが、それは元旦那さんの想像に過ぎず、いまさら確認(証明)することは非常に困難です。 また、当時の不貞行為を立証できたとしても、離婚との因果関係を証明するのも困難でしょう! ただ、離婚を要求したのが奥様側(貴方の彼女)からであり、貴方の存在を隠しての離婚協議であったなら、元旦那さんが不貞行為に対する慰謝料請求をすることは可能であると思います。 しかし、先にも言ったように元旦那さんが立証しなくてはいけない事がいくつかあるので、すべての条件を整えるのは難しいと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

不倫は犯罪ではありません。 戦前は、姦通罪ということで犯罪とされて いましたが、現在は廃止されております。 民事責任の問題ですか? 不倫すれば、相手配偶者からの賠償責任を 負うことになります。 ただし、婚姻関係が破たんしている場合に 不倫した場合は、賠償の責任が認められない こともあります。 何をもって破たんしたといえるかは、 具体的事情が分からないと回答できません。 何年も別居しているとかの事実があれば 破たんしたと判断されやすいです。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

彼女の元夫が、離婚後に妻の不倫を知った場合、それは離婚後の現在のものだけではなく、婚姻中も妻は不倫を働いていたのである。と、いう連続性の証明を証拠に基づい出来るのなら、あなたに不法行為の責めを負うように、元夫は元妻とあなたに慰謝料の請求は可能です。 今、元妻があなたという男性と交際をし、男女の関係になっているだけでは、元夫は法的には何も出来ません。不法行為責任は問われません。(離婚の時期などは不問にしています。一般的なアドバイスになります。)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

何の罪? 刑法上の罪に問われることはありません。

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