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契約解除の交渉のコツと同意書について教えてください
- 契約解除の交渉のコツと返金額の基準、同意書の作成方法について教えてください。
- インターネットホームページ制作を行っている者が、お客様のネットショップ制作を中止され、返金を要求される場合の交渉方法と返金額の基準についてアドバイスをお願いします。
- 契約解除となり返金額の交渉を行う場合、口約束での制作のための契約書や計画書がなかったことが問題となる場合があります。同意書を作成し、今後のトラブルを防ぐためにも、相手との交渉や同意書の内容に注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
下記の順位で交渉なさるのが良いかと思われます。 (1) 基本、契約解除には応じられない。 (2) 現時点までの成果物(データ等?)を引き渡し、返金はしないか、質問者さん側が一方的に算出した金額を返金する。 (3) 上記(2)に合意しない場合は、上記(1)に戻る。 契約は口頭でも有効ですが、契約物の詳細を約す仕様書等が無い中、契約解除の理由として相手方が申立てているものの内、確実に有効と思われますのは、納期遅延のみです。 しかし、質問者さんとしては、納期遅延の主たる理由は相手方にあるとお考えの様で、その証拠としてメール等が存在するのであれば、質問者さんとしては、あくまで「契約解除の理由は無い」と言うお立場で臨まれるべきでしょう。 その上で、相手方が上記(2)に応じるのであれば、質問者さんの善意で、特別に契約解除に応じると言う形で決着すれば良いかと思います。 尚、仕様書等が無い点に関しては、それでも契約を行ったのは、相手方の瑕疵でもあるので、特に問題は無いと思われますが、一般的,常識的には、受注者が作成しておくべきものなので、それが無いことにより発生した問題に関しては、質問者さんが多少の責は負うことは妥当とは思います。 一方、強腰で臨むなら、通常料金より安価に受注した上、相手方要因で納期遅延したワケですから、機会損失が発生したとして、「損害賠償を申し受けたい(くらい)」と言うご主張も可能と思います。 最終は、上記(2)の様に、途中までの成果物を引き渡し、一方的に算出した妥当な金銭を返金した上で、「これがコチラとして出来る最大の誠意です。ご不満なら裁判でも何でもなさって下さい」で良い状況かと思います。 契約解除合意書は、「A(以下甲)とB(以下乙)は、平成〇年〇月〇日に締結した「〇〇に関わる契約(以下原契約)」に関し、甲乙協議の上、〇月〇日に契約解除に合意した。」ではじめ、「契約解除の条件(内容と契約解除日時くらい)」を記載し、「上項が履行された後は、相互に本契約に基づく債権,債務は存在しないことを確認し、その証しとして本書2通に甲,乙が署名捺印の上、各々が1通を保有する」などと結べはOKです。
お礼
とても丁寧にご回答いただきありがとうございました。内容も理路整然としていて、とても分かりやすいです。頂いた回答を参考にして、話し合いをしていきたいと思います。 この度は私の長い文章を読んでいただき、的確なアドバイスをいただき本当にありがとうございました。