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続柄に関しての質問です。

ある方にこんなことを言われました。 「伯母様は、お父様のお姉様という事ですから、あなたと、あなたのお母様は お父様とお母様の結婚で、伯母様と婚族になった間柄なので、お父様の亡き今は、元婚族で今は他人です。」 伯母と私は 伯母でも姪でもなくなったのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • pringlez
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回答No.1

# 伯母と私は 伯母でも姪でもなくなったのですか? そんなわけがあるわけありません。少なくとも日本では。 その「ある方」が無知・無学なだけでしょう。もしくは、あなたが言われた事を理解できておらず質問自体が間違いいているのかもしれません。あるいはその「ある方」が日本の「親族の考え方」と異なる考え方の国の人だとか。 # 元婚族で今は他人です。 この部分が誰と誰の関係の話なのか何も書いていないのでさっぱりわかりませんが、伯母と母の関係なら、まだ意味はわかります。まず日本語では婚族ではなく姻族だと思いますが(中国人の方なのでしょうかね?)。 しかし、民法728条第2項の規定では、「夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したとき」とあるので、夫が死亡しただけで、姻族関係が終了するということはありません。あえて、「あなたの家とは無関係になりたい」という意思表示をした場合に姻族関係が終了します。 そういう意思表示をしたという事実が存在するのでしょうかね。それ次第です。しかしそれがあったとしても「伯母と私」の親族関係は変わりませんけど。 民法・第4編 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM (離婚等による姻族関係の終了) 第728条 1 姻族関係は、離婚によって終了する。 2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

sukusuku_neko
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね。。。伯母と私、の関係は変わりませんよね。実はヤフー知恵袋でいわれました。 あちらで質問したらあまりに酷い中傷やらこのような意味不明の回答が多いのでOKに移ってきました。

その他の回答 (1)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.2

質問掲示板で嫌な思いをなさったのですね。 No.1のご回答の通りです。 ただし伯母様の相続問題が起きた時、あなたのお母様には相続権がありません。 そのことを指して、悪意があってもなくても『他人」』呼ばわりする人がいます。 そのことを心に留めておくといいでしょう。 形見分けの時って、ホント人間性が現れます(笑)

sukusuku_neko
質問者

お礼

ご回答くださいまして、ありがとうございます。母は 相続云々は望んではいないのですが、 伯母が自分の財産を皆が狙ってると思い込んでます。 正直。。。いらないと母が思うのもわかります。 伯母の住んでいる家は 俗に言うごみ屋敷で 片付けるのに何年かかり、ごみを捨てるのにいくら金額がかかるか考えるとぞっとするくらいです。庭に風呂の湯船や トイレ便器がころがってたりするんです。。。まだ伯母は生きてますし後10年は元気だと思います。 凄い力で暴れますから。。。 ホント。。。人間性って こういうときに現れますよね。。。

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