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計算教えてください。5万円を1ヶ月1割の利息

で貸した場合 10回均等払いで返済するには 毎月いくら受け取れば いいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • senbei99
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回答No.3

月1割だと年120%になるので、No.1の方の回答にあるように違法ですが、とりあえず計算すると。 毎月の返済額は8,137円になります。 毎回の内訳は、 1回目 利息5,000円(50,000円 × 10%)、元金充当分 3,137円 支払後残高 46,863円 2回目 利息4,686円(46,863円 × 10%)、元金充当分 3,451円 支払後残高 43,412円 途中省略 9回目 利息1,412円、元金充当額 6,725円 支払後残高 7,397円 10回目 利息 739円、元金充当額 7,397円 で最終回のみ返済額が8,136円になります。 No.2の方の回答は、毎月元本が減っているのにその分を考慮していないで利息計算しているので間違っています。

siawase2013
質問者

お礼

均等なので 毎月元金が減った分の計算がわかりませんでした。 ありがとうございました。 >違法ですが これは 知り合いに個人的に貸借する場合は 利息制限法は一切関係ありません。  念のため。

その他の回答 (4)

  • away_2012
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回答No.5

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第五条  金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。  利息制限法に関係なく、出資法違反の高金利です。その利息を受け取れば、刑務所行きです。

  • octopoda8
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回答No.4

貸主が、法人であっても個人であっても、また、事業者であっても非事業者であっても適用対象となります。   すなわち、個人同士のお金の貸し借りであっても、利息制限法の適用があるのです。   利息制限法による最高限(元本が10万円未満の場合は、年2割、元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、元本が100万円以上の場合は年1割5分)を超えた利率を定めても、この制限を超える部分については無効となります。   また、利息制限法の制限を超える利息を任意に支払ったときは、元本に充当されるというのが裁判所の判断です。元本を完全に支払ってしまった場合は、すでに支払った利息制限法の規制を超える利息の返還を請求できます。   なお、個人としてお金を貸す者であっても、年109.5%を超える割合による利息の契約をすると、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される可能性があります(出資法5条1項)。

siawase2013
質問者

補足

個人同士のお金の貸し借りであっても、利息制限法の適用があるのです。 適用されません。 過去に送検すらありません。

回答No.2

こんにちは♪ 1ヶ月、5万円の1割の利息をプラスして返済でしょうか?(驚) 5万円の1割は5000円 利息は毎月5000円 元金5万円を10回均一払いだから、1ヶ月5000円 両方をプラスしたら 返済額は1ヶ月1万円 じゃないでしょうか? スゴイですね!!

  • octopoda8
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回答No.1

http://www.hou-nattoku.com/consult/809.php 年109.5%を超える割合による利息の契約をすると、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される可能性