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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅扶助について)

住宅扶助についての疑問と困難

このQ&Aのポイント
  • 親の生活援助に限界が来たため、住宅扶助の申請を考えている。しかし、申請する部署が異なるため、再度申請しなければならないかもしれず、時間もかかる可能性がある。
  • 両親の住む区は1級地-1で、細分化されていないため、部署の違いに疑問を抱いている。
  • NPOや窓口に相談することを考えているが、時間がないため、助けを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • btngg082
  • ベストアンサー率74% (20/27)
回答No.3

私の知る限り、お伝えします。もし私の勘違いであれば、斟酌してご理解ください。 2番の方のご回答のように生活保護では住宅扶助のみというものは聞きません。生活保護の給付が結果としてほぼ家賃程度と言うことはあるかもしれませんが。 質問者さまの「住宅扶助」は、厚生労働省の「住宅支援給付」のことではないかと思いました。 詳細は、http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/63.htmlをご覧ください。または、グーグルで住宅手当とか住宅支援給付で検索してもヒットします。 その厚生労働省のホームページで相談窓口一覧の中のPDFファイル(アドレスはhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/dl/22.pdf)を開きますと、多くの自治体では福祉事務所が担当しているようですが、東京都の場合は区ごとにまた区の中でも細かく分かれているようです。 また、説明の中に「※地域ごとの上限額及び収入に応じた調整があります。」とありますので、それらの影響かもしれません。一応、先入観を持って尋ねると相手は気づきますので、疑ったような聞き方をせず、役所に再度 やさしく尋ねてみてはいかがでしょうか。 なお、本当に収入認定などで概ね家賃程度の保護が見込まれる場合であれば、2番の回答者のような事情もあると十分考えられます。

okwavearigatou
質問者

お礼

父親が失業してしまい、年齢からも再就職先がみつからず、 母の収入だけでは生活が困難なために、相談したところ、 生活扶助分の収入があるので、医療費と住宅扶助だけ 支援いただけることになったそうです。 両親の居住地には複数の福祉事務所が存在し、居住地の管轄の福祉事務所にしか生活保護の申請ができないということでした。 例え道路を挟んだ反対側でも、管轄が違うため、原則無理ということでした。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • maie0612
  • ベストアンサー率41% (46/110)
回答No.4

>補足とお詫び・・・ ■私もすっかりして安易な回答URLで誤解されてしまわれてしまい、誠に申し訳なく存知ます。 さーっと質問を読みすぐに生活保護の「住宅扶助」の事で相談者様がお悩みなのかなあ、と思い参考がてらに、もちろん悪げはなく提供させて頂いた所存で御座います。 ■尚あのサイトで手続きの欄や全般的(生活保護について)に観てもらえば分かりますが本当にあの通りです。 ■解釈されて頂ければ、幸いで御座います。                                              以上

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

>現在、両親が住んでいる区(東京都)では、同じ区内でも地域によって部署が異なるらしく、 >現在住んでいる地域の部署に住宅扶助の申請を出したそうなのですが、 >道路を挟んだ向かいの町内に扶助の額に合う物件を見つけたのですが、 >地域が申請した地域とは異なる部署だとかで、同じ区内なのに、再度申請しなおさなくてはならないし、 >そっちの部署では許可が下りないかもしれない上に時間も1ヶ月ぐらいかかると言われたそうです。 まず、「住宅扶助の申請」というものはありません。 あくまでも「生活保護の申請」です。 生活保護は、それぞれの福祉事務所単位で管轄が決まっていますから、現在、お住まいの住所地を管轄する福祉事務所しか申請を受け付けることができません。 そのため、A福祉事務所で生活保護申請をして、生活保護が開始しても、B福祉事務所管轄に転居した場合は、再度B福祉事務所へ保護申請をして審査を受ける必要があります。 ------------------------------------------ 第四章 保護の機関及び実施 (実施機関) 第十九条  都道府県知事、市長及び社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所 (以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、 保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 一  その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者 二  居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの

okwavearigatou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ご指摘どおり、現在居住している管轄の福祉事務所にしか生活保護の申請ができないということでした。 ただし例外もあって、条件によっては別の福祉事務所へ移管することができるということでした。 現在は少しの収入があるため、医療費と住宅扶助だけ支援いただけるということでした。

  • maie0612
  • ベストアンサー率41% (46/110)
回答No.1

>役にたつかどうか?一度法テラスへ無料相談をどうぞ。     http://www.houterasu.or.jp/index.html >あと住宅扶助(入力後エンターキー)       http://fuse-law.jp/cgi-bin/welfare_money.cgi                               以上       

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