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公民館とコミュニティセンターの違いについて
いろいろ調べてみたのですが、すっきりしません。 (1)公民館(いろいろな愛称がありますね。どういう基準でつけているのでしょうか?)、図書館、疑似公民館?とコミュニティセンター(これは、コミュニティモデル地区だけでしょうか)の区別がすっきりわかりません。社会教育法と地方自治法の問題ですか? (2)その違いは、住民の利用形態や運営の違いに表れているものでしょうか。カルチャースクールのようなものは、どこにもありそうです。それから、社会福祉協議会などが入っているのは、コミセンですか? (3)なお、公民館といっても、災害時の避難場所に指定されているところもあれば、まったく災害時の避難場所になっていない(小学校が多いようですが)ところもありますね。複雑な話です。所管が違うとか、歴史が違うとかいうことなのでしょうか。 (4)地域にもよるでしょうが、これからの公民館のあるべき姿ってどうものでしょうか?「生涯教育」と「社会教育」の違いってなんでしょうか?いったい、国や自治体は、公民館を同様と考えているのでしょうか。(首長の考え方や農村、都市によっても違うでしょうが、大きな方向性として) 参考書や論文などがあれば、それもご紹介ください。
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「コミュニティセンター」の呼称じたいには法令上の明確な根拠がありません。 端的に言ってしまうと、社会教育主体でなく高齢者福祉や地域コミュニティの目的等を冠する補助金で建てられた施設の名称であることが大半ということになるでしょう。 形態的な傾向としては、自治体の中央公民館でなく地域毎に設置する中・小規模の施設名称とされる例が多く、小規模であれば地域自治会等に維持管理を指定委託していたり(公設民営の自治会公民館)、もう少し規模があれば中央公民館の分館として職員が常駐していたりと様々です。 また近年では地域保健や障害者福祉、地域防災なども包括して広域的な複合施設として建設されるケースもあるようです。 機能面では建設時の補助財源構成によりますが、あくまで公共法人である自治体の持ち物ですから、社会福祉協議会やシルバーバンク、NPOなどの公益法人である外郭団体や民間企業(まだレアですが)が入る場合は、形式としてはテナントということになるはずです。 また、災害時避難場所については、非難計画に合致した施設としての機能面や地理的配置等を考慮して決められますから、公共施設であるから自ずと避難場所となるわけではないようです。 「あるべき姿」ですが、これは地方自治の中で住民需要と政策課題を軸に自主決定する原則に拠るべきだと思います。またそのための環境整備として、必要なハコモノを財政負担するためのスキームが省庁縦割となっている現状を地域包括財源に整理統合することで投資効率を上げ、既存資源とのバランスに配慮した上で経常経費の無駄が生じるのを防ぐ必要があると考えます。
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- kekerokun
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参考に(3)にお答えします。 災害時の避難所の指定は、規模とか立地場所とか収容人数・機能などによって選定されるので、その施設の位置づけ(公民館、コミュニティセンター・・・)はあまり関係ありません。 例えば危険な場所(急斜面地とか堤防の横とか)にあるとか、近傍に大型避難所(体育館とか)があれば避難所から外れたりもするし、逆に周辺地に適当な避難所がなければ、ごく小さな集会所が避難所に指定されることもあります。
お礼
そうですよね。環境によりますね。ありがとうございました。
- trajaa
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結局のところで言えば、補助金の出元省庁の違いとか補助金のタイトルの違い 一定の基準を満たせば補助金の支給対象になって、補助金に添った施設名になる で、完成した後には補助金の趣旨から逸脱しない限り、使い方には幅がある あるべき姿なんて理想は無いし、あってもその時の社会風潮に応じて変幻自在 その様な理想論よりも、現実には省庁の予算獲得とその配分次第
お礼
なるほど。本音のところをりがとうございました。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 わが国の地方行政がこういうようにさまざまに分かれていることも、なんとなく肯定的に捉えようと思います。