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仮ナンバーと自賠責法についての疑問
- 仮ナンバーを借りる際に、JA共済で自賠責に25ヶ月で加入手続きしようとしたが、5日間の自賠責しか加入できないと言われた。
- 他の保険会社の人に確認しても、25ヶ月の自賠責で問題ないと言われたが、JA共済は自賠責法に基づいていると回答。
- JA共済全国本部にも確認したが、他の保険会社との違いは自賠責法に基づいているからだと言われ解決しなかった。
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自動車損害賠償保障法施行令 第九条 法第二十条第二号 の自動車の種別は、次のとおりとする。 略 三 自家用乗用自動車 人の運送の用に供する乗車定員十人以下の自動車で自動車運送事業用でないもの(第五号、第十二号、第十三号及び第十四号の二から第十八号までの自動車を除く。) 略 十六 商品自動車 道路運送車両法第三十四条第一項 (同法第七十三条第二項 において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可若しくは同法第三十六条の二第一項 (同法第七十三条第二項 において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行の用に供する自動車又は試運転若しくは回送その他特別の事由により国土交通省令で定める車両番号標を表示して運行の用に供する軽自動車 となっているので商品自動車となります。 自動車損害賠償保障法施行規則 (令第十一条第四号 の国土交通省令で定める期間) 第七条 令第十一条第四号 の国土交通省令で定める期間は、次のとおりとする。 一 道路運送車両法第五十八条第一項 の自動車(第三号の自動車を除く。)については、同法 の規定による自動車検査証の有効期間に一月を加えた期間 三 令第九条第十六号 の商品自動車については、一年 としていますから25箇月の保険を拒否するJAの見解が法令に沿ったものと思われます。 他の保険会社の解釈は仮ナンバーの交付を受けていない自動車に対して25箇月の保険をかけた上で仮ナンバーを取得したという解釈でしょう。 両者とも正当なものと考えられますからどうしてもJAで加入したければ訴訟によって解決するしかないでしょう。
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- ice rub(@icerub)
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商品車を移動させるための自賠責なら仮ナンバーの有効期限の5日間しか入れません 車検取得のために仮ナンバーを借りるなら自賠責も25ヶ月入れます 割り切れない話ですけど、これが実情
お礼
御回答有難う御座います。 自走して車検取得を前提に仮ナンバーを借りたいと話したのですが、仮ナンバーを借りるには商品車になるという事でした。 証書の自動車の種類は、商品四・三です。
- hideka0404
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農協が間違いです。 ■自動車損害賠償保障法 第9条 6項 道路運送車両法第94条の5第1項の規定により保安基準適合証及び保安基準適合標章の交付を請求しようとする者は、同法第94条の3第1項の指定自動車整備事業者に対して、自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。 7項 指定自動車整備事業者は、前項の規定による提示がないとき、又はその提示があつた自動車損害賠償責任保険証明書に記載された保険期間が、その日から道路運送車両法第94条の5第8項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合において記入されるべき同法第61条第1項に規定する自動車検査証の有効期間が満了する日までの期間の全部と重複するものでないときは、同法第94条の5第1項の規定にかかわらず、保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付してはならない。 上記の規定により、車検分の自賠責を加入しないと、車検が受けれません。 売り物だからは理由にならないのです。
お礼
早速の御回答有難う御座います。 車検を受けるのを前提とするならば24ヶ月以上の自賠責に加入させなければいけないということでしょうか?
お礼
すっきりしました。 二週間ほどネットで調べたり電話したり苦労しました。 JAの対応には非常に不満を感じます。 有難う御座いました。