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自転車で音楽を聴くということ
ちなみに最初に断っておきますが、自転車に乗って音楽を聴くということの前提条件としては、 1)必ず周囲の音は聞こえる状態にある 2)でも音楽は聞いている ということであり、両耳をヘッドフォンで塞ぐなど周囲の音が全く聞こえないような状況で運転するのとは違います。また、音楽が運転への集中を阻害するということも、クルマも音楽を聴きながら運転することができるので、自転車だけがNGという明確な理由がないことから、議論から外します。自分の身は自分で守るのは当たり前なので、音楽を聴くことで運転が疎かになる人は止めるべきと思います。ポイントは法的に問題があるか。 関連する法律はこんな感じです。 (1)道路交通法第70条 「安全運転の義務」 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 (2)道路交通法第71条 「運転者の遵守事項」 第6条 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 (1)は手がハンドルから離れるような操作を言っているので、携帯しながら運転とかは完全アウトですが、片耳ヘッドセットのようなものは一度聞き出すと、全く操作することが無いので、これには該当しないように思います。クルマの運転も携帯を操作しながらはNGですが、ヘッドセットで会話はOKですからね。 (2)は公安委員会が云々とありますが、いわゆる都道府県別の条令で定められている内容みたいで、例えば神奈川県なんかでいうと平成23年5月1日からは ------------------------------------- (2) 第5号 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ------------------------------------- みたいな感じになっています。 ただどこの都道府県も、概ね大きな音聞いて、運転に必要な音が聞こえない状態で走ったらダメということで統一されているっぽく読み取れます。 つまり、自転車+片耳ヘッドセットは、周囲の音が聞き取れる感じならOKと解釈できる訳です。 でもなんか曖昧だなぁ。じゃぁ音量のどこからが聞き取れる範囲で、どこからがNGになるんだよう(´・ω・`)。 で、もったいぶらず結論を急ぐと、私が走る愛知県内では、愛知県警がこれに関してこんな素敵なコメントをくれていました。 http://www.pref.aichi.jp/police/pub.html これは愛知県警察が、今年の9月1日から1ヶ月間、「愛知県道路交通法施行細則の一部改正(案)」に関して県民に意見を募集したところ、いろんな意見が集まって、それに回答しているものです。それによると 市民の声 両耳であれ、片耳であれ、小音量であれ、イヤホンの音楽等に気を取られ、安全運転が疎かになるので、イヤホンの装着自体の禁止を明記すべきである。 愛知県警の考え方 安全な運転に必要な音や声を聞くことができる音量は、個人の聴力や周囲の騒音等によって異なりますので、イヤホンの装着自体を禁止することや音量の基準を一律に規定することは適当でないと考えておりますが、例えば、自転車の運転者がイヤホンを耳にさしている状況を警察官が見て、注意を促すために音声で停まるよう呼びかけても、この警察官の方を見たり、停まることもしない等気づいた様子がないため、他の手段で停止させ確認したところ、この運転者が大音量で音楽等を聞いていた場合などが違反として想定されます。 なるほど~( ゜▽゜)ノ いいじゃん!愛知県警。分かりやすいよ。要するに、 (1)自転車で音楽聴くのはアリ (2)ただし、警察官の声も聞こえないようじゃ違反にします 納得(゜∀゜)! この基準で行きたいと思います。 という話皆はどう思うかな?
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- 634yy
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>ドライバーも音楽きいてる人多いし、 >ランナーとかウォーカーも音楽きいてる。 >そんな感じでは? 剥き身で時速20~40kmも出て人にぶつかれば死傷させ 自分も病院行きそんな乗り物に耳を塞いで(外の音も聴こえる?) で車道を走りたいのかな?耳を塞いでいる自転車の殆どが歩道 を走っている現状では弱者の歩行者を更に危険に晒すだけと違いますか どの部分が、車、ランナー、ウォーカーと同じなんでしょうかね。 世間には法律違反とか警察に捕まるとかじゃなく危ないことはしない、人を危険に さらす行為はしないと言う常識って物があると思うんですけどね。
- O-Gon
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そこら辺は各都道府県の条例で規制されていますから、走る地域の条例を確認してください。 ちなみに、警察は法律の事なんてわかりませんよ。 違法かどうかを判断するのは裁判所とかであって、警察にそこら辺を判断する権利はありませんですよ。
お礼
愛知県はおk? 警察はβακα?
- mimazoku_2
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それは、『いいね!』。 私は、オープンエアータイプ(耳掛け型)が好きで、周囲の音も聞きながら走っています。 (車両等の接近にも注意しないといけないから・・・。) ただ、ここ数年、飽きてしまったので、やらないね。
お礼
オープンエアータイプ(耳掛け型)というのならいいんだ。
- hiroshi69
- ベストアンサー率16% (14/87)
道交法では自転車は軽車両と決まってるはずですが 歩道を走るのも本来は違反であるはずですが各都市の警察署によって安全かつ歩行者を優先している事ならば歩道の走行を容認するというようになってると思う。 ママチャリならいざ知らずマウンテンバイクなどのスホーツ仕様の自転車で時速15Km?以上出せる自転車はもはや自転車ではないようなのであるが自転車として登録した場合三輪車のような比較的身体的な衰えがあるとかであれば歩道を通行できるようになってるとおもうが! マウンテンバイクもママチャリも自転車であれば軽車両であるために道交法に引っかかるのでしょう 当然音楽を聴く方法にも問題があるが携帯ラジオが流行った頃はイヤホーンで聞いてると注意されたがそこそこの音量で前かごなどに入れて聞いている場合はOKだったと 自転車が軽車両である限り道路の左端を1列で走行しなければならないし道交法を守らなければならないはずですね 携帯を見ながらとか音楽を聴きながらとかのながら運転の事故多発の上からでも自転車は軽車両であることがそうなんでしょうね 各地方都市によって軽車両の見解の相違もあるはずだが ブレーキがスムースに利き止まれる状態で走行するとか音楽を聴きながら走行することは禁止されてるかもですよ
お礼
は? ヘッドフォンの質問なんだけど?
- Cupper-2
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質問ではなく意見を求めていると言うことでよろしいでしょうか。 好きにすれば良いと思います。 ただし・・・ オープンタイプのヘッドホンは外部の音が聞こえる程度の音量で使用するのが正しい使い方と自分は常日頃から感じています。 音漏れするほど音量を上げて使う人が多すぎるという状況がこんな面倒なことの原因なんだろう。 そう考えると、適度な音量で音楽などを楽しむようにすれば 誰も文句は言わない と思うんだ。 ただ個人的には、ヘッドセットは多少であれ外部からの音を聞き取りにくくするので 運転時には使わないのが正解と思う。 違反とかそういう意味ではありません。
お礼
オープンタイプのヘッドホンというのならいいんだ。
- 634yy
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>ちなみに最初に断っておきますが、自転車に乗って音楽を聴くということの この前提のなんで自転車に乗りながら音楽を聞かなきゃ成らないのかが分かりません。 注意散漫になる行為は極力避けるのが安全運転、しいては己の身を守る行為かと 思いますが、なんで音楽を聴きたいのか補足説明をお願いします。
お礼
ドライバーも音楽きいてる人多いし、 ランナーとかウォーカーも音楽きいてる。 そんな感じでは?
お礼
ポイントは法的に問題があるか。 ということで。