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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸物件で)

賃貸マンションでの防音に関するトラブルについて

このQ&Aのポイント
  • 4月に賃貸マンションに越してきたが、防音の問題で困っている。
  • 不動産屋からピアノ可物件を紹介されたが、実際にはピアノの騒音がひどかった。
  • 契約解除して引越し費用などを返してもらいたいが、交渉方法が分からない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんにちわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。 pucchinpurinさんはこの物件を決める際にちゃんと部屋などを見せてもらって本当に防音がしっかりなっているかどうか確認しましたか?現場を見ないで不動産屋の話を鵜呑みにして決めてしまうのも早計ではあるので今後注意が必要と思われます。 pucchinpurinさんのケースですと平成12年5月12日公布の【消費者契約法】にある(1)不実の告知,(2)断定的判断の提供,(3)不利益事実の不告知によって,誤認して契約をした場合は契約を取り消し,支払った金額の全額を返還請求可能です。【防音設備が整っている】といいながら睡眠不足に陥っている状況を鑑みても充当します。できれば具体的にどれだけ音があるのか測定して証拠を残しましょう。 「消費者契約法」 http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html ====抜粋==== (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。  二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。  一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 ======== ただpucchinpurinさんが一人で交渉するのが不安があるのであれば【一級建築士】や【不動産コンサルタント】を雇って『監査』を行って代理人を通じて交渉すると良いでしょう。多少出費がかかりますが海千山千の連中と互角に渡り合うにはこちら側も"プロ"を雇って対抗するしかないと思います。 【一級建築士】事務所は電話帳でも調べれますし下記サイトでも検索できます。 「一級建築士事務所.com 」 http://www.icom-com.com/ 建物の構造や耐震診断などは下記なども行っています。防音に関しても監査できるか聞いてみましょう。 【ktk 建築管理・耐震診断協会】 http://ktk.ne.jp/ 不動産コンサルタントでは下記事業者が業界でも有名なようです。 「[デジタル不動産コンサルタントLTD.]」 http://www.din.or.jp/~digicon/ 「不動産の達人 さくら事務所」 http://www.sakurajimusyo.com/ それと今は一般市民でも気軽に訴訟を提起できるシステムがあります。【少額訴訟】といって最高賠償金額60万円以内であれば提訴して一日で結審し判決が出ます。それにはまずpucchinpurinさんが住んでいる部屋でどれくらい騒音があり,どれだけの苦痛があるか,契約書書面での無理難題な特約の有無や不動産側の債務不履行をどれだけ立証できるかがカギです。それにはやはり上記の【一級建築士】や【不動産コンサルタント】とチームを組んで穴のないようにやっていくのが確実ですね。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 「少額訴訟 手続サイト」 http://www.e-legal-office.net/syougaku/ それではよりよい住まい環境をm(._.)m。

pucchinpurin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 部屋はきちんと見せてもらいました。ただ、その時間はたまたまピアノを弾いていない時間でした。それに、私も防音は重視していますが、多少は生活音などやむ得ないだろうなという心構えはありました。ところが、そんなどころの騒音ではない状況です。 回答を見て、いろいろ安心しました。いざとなったら、法的手段をとろうと思います。 とりあえず、先日引越しを前提に話に言ったのですが、とりあえず、弾いている人に注意するからという感じでした。どうやら私以外にも苦情が来ているようです。しかし、その後も深夜がなくなっただけで騒音は変わりません。 もう不動産会社は信用できないなとつくづく思いました。 ありがとうございました。

pucchinpurin
質問者

補足

交渉の結果無事全部向こう持ちということで落ち着きました。一人での交渉は不安でしたが、きちんと対応してくれました。悪徳業者ではなかったようです。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

引っ越して直ぐのようだから、敷金は返してもらえると思うけれど、残念ながら、引越し費用、礼金、仲介料は返してもらえないのが普通でしょう。 ピアノ可物件を承知で入居された以上、ピアノの騒音が嫌だから退去するというのは、個人の事情ということになってしまうでしょう。楽器可にするくらいだから、防音のレベルは、不通よりは高いのでしょうから、不動産屋の話しは、嘘にはならないでしょう。 不動産を借りたり購入するときには、必ず実地をよく調査すべきです。不動産屋のセールストークをそのまま信じるのはあまりにもウブすぎますね。朝、昼、晩、雨の日、晴れの日、平日、休日と色んな条件で自分の目と耳、鼻(匂いも結構重要)で確かめるべきです。 まあ、今回は勉強したと思って、次回は失敗の無いようにしましょうね。

pucchinpurin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かにピアノ可物件は承知していましたが、私は普通の物件よりも静かでという条件を提示しました。しかし実際には普通の物件よりもはるかにうるさい物件です。不動産屋も普通の物件より静かだといっていました。なので、個人の事情というのではなく、契約に瑕疵があると思うのです。 確かに、実地調査をするのは必要ですが、実際問題そこまでできる人はそういないと思いますし、遠方地だったので私も部屋を見て周りの環境を見てというのが精一杯でした。そこまでしないと、こちらに非があるというのでは、あまりに不動産屋の横暴が通り過ぎてしまうと思います。 ありがとうございました。

pucchinpurin
質問者

補足

交渉の結果無事全部向こう持ちということで落ち着きました。きちんと対応してくれたので、悪徳業者ではなかったようです。ありがとうございました。

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