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国民年金第3号から第1号に変更するタイミングなど。
こんばんは。 今は専業主婦ですが、来週から仕事をする事にしました。(派遣で自分で保険と年金は管理しないといけません)仕事は来週からですが、お給料は来月から貰います。20万程貰う予定ですが、この場合、年間100万を越えるので国民年金第3号から第1号に切り換えないといけないんでしょうが、今すぐに切り換えたほうがいいのか、来月分からの切り換えにするべきか、そのままほっておいて年末に役所に言われたら払うべきか?で悩んでます。同じように保険も扶養家族ではなくなるので手続きをしないといけないと思うのですが、いつするべきでしょうか?市民税とか他にも切り換え手続きの必要なものってあるのでしょうか?イマイチわからず困ってます。宜しくお願いします。
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あっと年金を忘れていました。 国民年金については遅れても問題ありません。 2年以内であれば加入手続きが出来ると共に、延滞金もありませんので。 ただ忘れないうちに手続きしてください。2年を過ぎると未納が確定してしまいますから。
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まず、 >何か証明するものを取っておく必要などはあるのでしょうか? 必要ありません。交通費は時給の中に含まれる場合は非課税となりませんので。 これは給与所得者控除というみなし経費の中で処理されるという国税庁の見解です。 交通費を非課税とする場合は、時給とは別に直接会社から非課税交通費として支給しなければならないというのが国税庁のお達しです。 >交通費は所得税の非課税対象となるような気がするのですが。。 社会保険の扶養では非課税/課税の分類はそもそもありません。定期的な収入はすべて含みます。たとえば非課税となる失業給付金や出産手当金、年金なども含めて計算します。 ただし所得税では課税対象となる一時的な収入は除外します。(たとえば保険の満期金の利息分など) >あと、外れる日は就職日じゃないとマズイでしょうか? 手続する日は就職日としますが、手続き自体は、 a)夫の扶養を外れる手続きは5日以内 b)国民健康保険加入手続きは14日以内 に行えばよいことになっています。(aを行わないとbは行えません。脱退日の証明が必要になりますので) なお、現実には大抵の健康保険組合ではaの手続きが遅れても手続きがなされたときから脱退という形にしてしまうことが多いようなので、多少は遅れても問題ないことが多いです。 aの手続きが済めばbの手続きはどんなに遅れてもaの脱退日を基準に加入できます。ただあまり遅いと延滞金も合わせて請求されますので、あまりa-bの間が開かないようにしてください。 問題となるのはその手続き期間に健康保険証を使う、つまり病院にかかるようなことがあると厄介な話になることがあります。(最終的には問題ないのですが、一時的に立て替えたり手続きしたりと面倒なことが増える)
#1さんの補足です。 年収が130万円を超える見込みになったときに扶養を外れますが、ご質問では月20万もらうとのことですから、その場合は20×12=240万と明らかに12ヵ月後には130万円を超えますので、就職した月から外れます。外れる日にちは就職日です。 ご主人の会社で就職日での扶養を外れる手続きをして、その日にち(資格喪失日)を証明するものをもらって国民健康保険に加入、また同時に国民年金の手続きをしてください。手続きは役所で大抵年金と健康保険は隣り合わせにあります。 市税そのほかで特に手続きするものはありませんが、ご主人の会社には社会保険の扶養だけでなく所得税の扶養も外れることを伝えなければなりません。
補足
ありがとうございます。 ところで、時給計算でお給料を貰うのですが、交通費込みの金額で貰います。その場合、交通費(定期券購入)は何か証明するものを取っておく必要などはあるのでしょうか?交通費は所得税の非課税対象となるような気がするのですが。。 あと、外れる日は就職日じゃないとマズイでしょうか?実は金曜日から仕事開始となってしまい、明日だけで夫の会社への連絡手続きと保険・年金の切り換えを進めるのは時間的に無理があります。少し仕事に慣れてから行う事によって何か損害があるのでしょうか?少し落ち着いてからお休みを頂いて手続きをしようかと思います。
派遣先で社会保険に加入しないのですね。 社会保険(健康保険・年金)の扶養となり3号被保険者になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(100万円ではありません)以下の場合です。 今度の派遣先で、契約による今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えるなら、扶養になれませんから、ご自分で市の国民健康保険に加入し、国民年金の1号被保険者に切り替える必要があります。 この切替の時期は、働き始めて年収の見込額が130万円を超えることとなった月からです。 所得税と市民税(住民税)については、来年の1月末までに会社の方から税務署や市に報告が行きますから、何も手続きをする必要はありません。 なお、夫の会社で家族手当が支給されていて、所得税の扶養であることが支給の条件となっている場合、1月から12月迄の年収が103万円を超えると、家族手当の支給が打ち切られる場合がありますから、夫の会社で確認しましょう。
お礼
ありがとうございます。 仕事先に慣れて続きそうだったら手続きをしようかと思います。
お礼
たびたびの回答感謝いたします。 交通費込みの時給にはそういう落とし穴があったんですね。すごく納得しました。 会社の方に話をしてなんとか手続きを素早く行うようにしたいと思います。