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第1種衛生管理者の責任って
先日、甥が第1種衛生管理者と言うのを会社から指示されて受験し合格しました。 その甥から、どのような責任が発生するんだろうと心配しております。 労働災害が発生した場合 ・対策が取れてなかったということで何らかの保障が必要 ・再発を起さないように報告と対策を作成し、防止に努める程度 甥から質問されても、全く分からないので困っております。 どのような責任が発生するのでしょうか?
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実際に化学系工場で選任衛生管理者をやってました。 会社によって違うのかもしれませんが、衛生管理者に選任されたからといって、労災事故(衛生関係の場合は、疾病や化学物質による中毒など)が発生したからといって、衛生管理者に直接責任を問われるということはありません。 勘違いしやすいのは、選任衛生管理者か衛生管理者免許を持つ従業員しか労働衛生管理業務をしてはならない。とか、労働衛生管理業務をさせなければならない。ということで、実際にはだれでも労働衛生管理業務をしても構いません。よって衛生管理者試験の受験資格に労働衛生に関する実務経験があります。 労働災害(労働衛生の場合は、業務上の疾病や化学物質による中毒など)がありますが、この場合責任を問われるのは、あくまで事業主や事業所長、工場長クラスの人です。よって、普段、月1回の衛生委員会や安全衛生委員会などを通じて、各部署に安全衛生活動をさせることにより、安全や衛生における問題点や改善点を話し合います。 選任衛生管理者は、週1回現場を巡視し現状を把握し、問題があれば各部署へ助言や、意見具申します。それが聞き入れなければ、それは事業主や会社全体の責任なのです。
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- alwen25
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このことについては、社労士受験の参考書の労働安全衛生法のところを 読むと良く分かります。(衛生管理者の参考書でも良いかもしれない) >総括安全衛生管理者 この地位につくには衛生管理者の資格は不要です。労働災害が起きる恐れがあるとき 実際に工場などを止める権限が必要です。 巡視義務が書かれていますが、それ以外にも衛生委員会の開催も義務です。 また、第1種ということは工業的業種ということでしょうか、それとも 更に有害業務で、将来的に衛生工学衛生管理者の資格を取らせる目的で 1種を取らせたのでしょうか。
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回答ありがとうございます。
- technatama
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#1の「補足」欄で書いておられる内容を読んでの意見です。 業種によって必要な労働者の人数に差はありますが、安全管理者・衛生管理者の上にこれを統括する役割の総括安全衛生管理者がいる場合には、責任はその方が負うことになるのでしょうが、まだ50人を超えたばかりだとすると、たとえ衛生管理者の実態が名目的扱いだとしても、職務の担当範囲のトラブルに関しては、責任を取ることになるでしょう。 しかしそのような責任を負いたくないということであれば、労働基準監督署に実態を訴えて、会社に対する改善指導をしてもらうという手段もあります。 ただこれは、会社から解雇されることを覚悟しての行動になると思うのです。 私の経験から申し上げますと、現実的な話しとして、法令で定められた資格者の設置義務は、結構名目だけで設置されているものも多いように感じます。 でも監督官庁にそのことを訴えるということは、その会社内における社員としての資質に疑問を持たれる行動になるのではないでしょうか。 責任を持たされるのは嫌だからやりたくないという理由では、人事評価としても大いにマイナス要因となると思われます。 それでもよいから断りたいというのが本音なのでしょうか。 私であれば、会社の体制は白紙の状態なのですから、できるだけ法令の主旨に沿った体制を自分で構築し、実行するする努力をしてみたいと考えます。それが法令の狙いでもあると思うのです。 新しく社内ルールを構築する仕事は、やりがいがあることです。 延いては好評価につながるかも知れません。 会社勤めの中での、本人のやる気、生き様が問われています。 甥御さんの年齢は分かりませんが、会社から指示されて資格を取ったわけですから、期待されているのだと前向きにとらえてチャレンジするよう激励してやるべきではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。
- technatama
- ベストアンサー率45% (416/918)
衛生管理者を選任しなければならない根拠法令は、労働安全衛生法です。 すべての業種において、50人以上の労働者がいる事業場では、安全管理者と衛生管理者を選任する必要があります。 会社から指示されて第1種衛生管理者免許を取られたということは、必要な資格を持つ人が何らかの理由で゛いなくなる予定か、既にいなくなったかのどちらかで、その後任が必要なのでしょう。 衛生管理者の職務は、労働環境の衛生的改善と疾病の予防措置を担当し、その事業場の衛生全般の管理をする立場ということになります。 具体的には、少なくとも週1回は作業場を巡視し、設備・作業方法とか衛生状態に有害のおそれがあると判断したときには、直ちに労働者の健康障害を防止するために、必要な措置を取ることが義務付けられています。 それをバックアップするために、事業者は衛生管理者に対し、衛生に関する措置が実施できるだけの権限を与えなければならないとも、規定されているのです。 従って、衛生管理者は安全管理者とともに、その事業所における労働安全を守るための一翼を担う責任があるとお考え下さい。 労働災害に関しては、安全管理者の担当です。 ちゃんとした企業であれば、既に社内体制ができていると思いますが、活動記録とかは内部で一定期間保管しておくだけでしょう。 重大事故が゜発生したりすると、労働基準監督署への報告も必要になると思います。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
> 具体的には、少なくとも週1回は作業場を巡視し、設備・作業方法とか衛生状態に有害のおそれがあると判断したときには、直ちに労働者の健康障害を防止するために、必要な措置を取ることが義務付けられています。 > それをバックアップするために、事業者は衛生管理者に対し、衛生に関する措置が実施できるだけの権限を与えなければならないとも、規定されているのです。 今までは50人に満たない会社でしたので社内体制とかは未だ出来ていないようです。 権限を与えるっていってもやはり名目上になっているようです。 その上で義務付けとなっていて義務が果たせなかったことによる責任っていうのは取らされるのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。