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車の税金
5月に来る39800円の税金を払ってないんですが、7月に車を売却しました。 この場合、私が39800円の振り込み用紙を再度取得して払うのか、それとも売却先の店が支払うのかどっち?
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売却先に確認されることをお勧めします。 名義変更にも納税証明が必要だったはずです。したがって、未納である限り、名義変更ができない、通常売買で条件となることから、7月の売却で問題になっているはずです。 納税は誰でもできるものです。売買契約書などに記載のある内容で納付書の再交付を受けることも、売却先で可能だと思います。 どのような説明があったのか、売却先がどのように考えているのかわかりませんが、売却先がその自動車税分も含めて購入したつもりで、納付をしているのかもしれません。 売却先に連絡して払えなどと言われる可能性があるのであれば、自動車税事務所や都道府県税事務所で確認されることですね。 一応、法律では4/1現在の所有者が負担するものとなっています。 しかし、中古車市場では、この自動車税が1年分の前払いという性質のものがあるため、課税日から売却の日までを旧所有者負担とし、その後の期間の分を新所有者などの負担と考え、売却後の部分については売買金額などで調整したりするものでしょう。未納であれば、旧所有者負担分を売買金額で調整の上で、新所有者側で負担するなどという流れもあることでしょう。 ですので、取引条件などによりますので、あなたが納税をおろそかにし、新所有者側が名義変更や車検等を行えないなどとなれば、あなたに求めてくるかもしれませんね。 中古車屋の場合には、次の課税と転売のいずれか早い段階で名義変更とし、転売となれば、お店の名義を入れずに名義変更する場合もあります。これは費用と手間の問題です。課税となると名義が重要となり、旧所有者に課税されると信用問題となるため、余裕を持って手続きをするでしょうが、7月の売却であれば何も手続きがされていない状態なのかもしれません。必要となった際にトラブルになってもいけないと思います。 車のナンバーがわかれば納税などの確認は出来るはずですし、名義がまだ変更となっていないのであれば、名義人として問い合わせることになるため、本人確認の上で名寄せをしてもらえれば番号がわからなくても調べられることでしょう。
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- trajaa
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売却の際にその辺の確認はしていないのだろうか? まあ恐らく、納税証明書が存在しない=支払っていないと判断して 自動車税の相当額(4~7月分)を売却金額から相殺しているんで無かろうか?と思われるけど 売却時の精算書も確認していないのだろうか? 一般的な結論としては、支払い義務は貴方であり一旦12ヶ月分を貴方が支払い、名義変更以降の月数相当額が売却先から貴方へ支払われる しかし、貴方とその売却先とがどのような取り決めで契約したのかは、当事者以外は分からない
- chie65536(@chie65535)
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自動車税は「4月1日の時点で所有者だった人」に納税義務があります。 なので、4月2日に車を売却したとしても、4月1日の時点での名義人(売却する前の人)が払わないといけません。