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協議会と協会の違い

~協議会とか、~協会とか、~連絡協議会とか色々な団体名がありますが、それらの違いってなんでしょうか? また、それらの団体を新しく設立する場合に何か制約はあるのでしょうか?たとえば、協会を設立する場合は、規約が必要で、役員が何名以上必要、というようなことです。 よろしくお願いします。

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  • tanuki4u
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回答No.1

協議会にしても、協会にしても、名乗るだけでしたら「任意団体」ですので、法的身分はありません。法的身分がないということは、財産を持ったりできません。法的身分がないので、規約も不要です。 日本大相撲協会とか日本放送協会というのが、法的身分があるのは「協会」という名前ではなく、その前に付く「財団法人」や「日本放送協会法」という法律の存在によります。 んで、協議会と協会のニュアンス的な違いは、「○○地区町村合併協議会」が、合併の話がまとまれば解散するのに対して、大相撲協会とか日本放送協会は、解散することを前提にしないということではないでしょうか?

tsukushi294
質問者

お礼

tanuki4uさん、ありがとうございます。 とくに規制はないようですね。 なるほど、協議会と協会のニュアンス的な違いもうなずけます。 ありがとうございました。。