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未登記物件の罰則について

10年前に主人名義で新築した建物が未登記になっています。何度も主人に登記のお願いをしましたが、実家を親子ローンで組んでおり、実家に居住している事になっているので登記は出来ないと言われました。住む為のローンなので他に住んでしまうと金利の低いローンを使用出来ないそうです。固定資産税も払いたくないのも理由の一つです。不正を隠ぺいしている事実を知っている家族にも罰則は適用されてしまうのでしょうか?出来れば何とかして正しくしたいのですが、嫌なら出ていけと言われてしまい、悩んでおります。どうか知恵を拝借したく。宜しくお願い致します。

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回答No.3

未登記の建物は、ご主人名義で新築した建物とありますが、住宅ローンは組んでいないのでしょうか? 建築確認がなされているはずですが、どうですか? 法律上の建物の解釈ですが、屋根、壁や床があれば建物と見做します。 サラリーマンではあまり聞かない事例ですが、全額現金払いなら違う考え方もあるかもしれませんが、文章からは内容が明確に把握できません。 実家を親子ローンで組んで・・・・のくだりは文章から理解出来るのですが、何年同居していたのでしょうか。 詐欺に該当する可能性があります。 昔、固定資産税を課すために職権で、未登記の建物に表示登記がなされた事例を聞いたことがあります。 表示登記に関しては、申請義務があるので、どうしようもありません。そのまま放置したら10万円以下の過料という法律上の罰則はあります。(不動産登記法47条、164条) 実際に、過料になった事例はあまり聞きませんが、良い状態ではないでしょうね。 いつか気付かれ、表示登記を職権でされる前に、土地家屋調査士のかたに相談するのも選択肢です。 ご自身で、表示登記の手続きは厳しいでしょう。 表示登記の件は、土地家屋調査士に任せないと無理だと思われます。 1人で悩み、心配するより相談だけでもされるべきです。

tk1615
質問者

補足

建築確認申請が要らない地域で、登記・役所関係の人が建物に気付かないと何も無い状態です。なので固定資産税も通知が来ていませんので支払っておりません。このような事は絶対良くないと思っていますが、私以外の家族(舅、姑も含め)は聞く耳を持ってくれません。未登記の家は家族に借りた為、金融機関等のローンと言われるものはありません。親子ローンの居住年数は4年位です。 初めての投稿で見方が解らず、ご回答頂いているにもかかわらず遅くなり申し訳ございません。

その他の回答 (3)

回答No.4

未登記物件の罰金、規定はありますが現状なされておりません。 固定資産税はご主人の名前で来てますか? 固定資産税納付通知書がきていないとすると、問題です。 地方自治体、税金をとるため、職権で台帳を作り、そこに所有者を記載し、その人に納付通知書を送ります。 法務局は、固定資産台帳記載の所有者を所有者と決めてかかります。 すなわち、納付通知書が来てなければ、あなたの不動産は他人の所有物と認定されています。 納付通知書が来てれば、一応安心です。 まあ地盤が陥没して建物が崩壊した時は、登記で損害賠償手続きをふみますから、ちょっとやっかいなことにはなります。 回答文を読み返し、質問文をよんだとこ、「固定資産税も払いたくないのも理由の一つです」 規定資産税を払っていないのですか。 ということは、その物件の所有権を他人の物として地方自治体が認定しているようです。 東京なら区の都税事務所、東京都下なら市役所の資産税課。その他の地域は分かりません。 固定資産税を管轄する役所にいって、台帳を閲覧してください。 台帳上、あなたは他人ですから役所も立場があります。 建築確認とか請負契約書を持参した方がいいでしょう。

tk1615
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

  • ben0514
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回答No.2

ローンを組んでいる金融機関に対する詐欺行為になるかもしれませんね。 さらに、固定資産税ですが、必ずしも登記に従うわけではありません。 市町村役所の職員の把握、衛星写真等による把握などで課税される場合があります。 もちろん登記がないため、正しい情報がありません。ですので、市の職員の権限による簡易的な測量等で課税されることでしょうね。 あくまでも所有者に対するものですので、あなたは関係ありません。しかし、ご主人が処分等を受け、税金や罰則における支出が発生すれば、あなた方の生活に直結するかもしれませんね。 登記をおろそかにしていると、建築後の登記であれば必要書類がそろいやすかったものが用意しづらくなり、例外的な書類等での登記になることで司法書士への依頼費用が高額になる場合もあるでしょうね。 最後になりますが、今から税金対策(非合法でないもの)をしていかないと、大変なことになるかもしれません。だって、ご主人の今の言い分を見る限りでは、その質問の家は別荘のようなものなのですよね。であれば、居住用ではないということですので、居住用である特例等は受けられないことでしょう。となれば、課税漏れとしてばれて課税されるときには、居住用に比べて高額な課税となることでしょうし、悪質だと判断されれば、過去にさかのぼって課税されることでしょうからね。 素人知識でできる税金対策なんてものには、非合法・大きなリスクがあるものが多いように思います。ばれたときには、知らなかったという言い訳は通用しません。不動産を購入できるような立派な社会人が不動産にかかる登記や税金を知らなかったと考えられませんからね。

  • tk-kubota
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回答No.1

新築した場合は、1ヶ月以内に登記する必要があります。(不動産登記法47条) それに違反すれば、10万円以下の過料です。(同法164条) この過料される者は所有者だけです。