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数日前に、ジュエリーを講入?しましたが、キャンセル

数日前に、ジュエリーを講入しました。その際に、クレジットで支払をするのに頭金を入れたい、でも手持ち金がないので、販売証明書を書いて頂き、内金5000円を払い帰ってきました。 でも、帰ってきて・・・・やっぱりキャンセルしたいと思い、とりあえずは本店に問い合わせしたところ、店舗に問い合わせしてくれとの事で、電話したらキャンセルは出来ないといわれました。 この場合、内金を放棄して無視したらどうなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.7

>内金を放棄して無視したらどうなりますか? 内金と手付金を混同しているような・・・。 内金と言うのは「商品の代金の一部として支払うもの」なので売買契約は成立しています。 ですから「キャンセル」というのは基本的には「相手次第」になります。(できなくても文句は言えない) 一方、手付金というのは商品を購入することが確定すれば代金の一部に充当されますが、購入者はこれを放棄すれば契約の解除が、店舗側は2倍の金額を返金すれば契約の解除が可能です。 消費生活センターの回答は「内金」という前提だからでしょう。 販売証明書に「内金」とあればお店と交渉するしかないでしょう。 無視すれば「それでオワリ」かもしれませんが法的には「売買契約はされている」ので商品が送られてきて請求書が送られてくれば「拒否」はできません。 相手の良心に期待するしかないでしょう。

3434571
質問者

補足

ご回答有難うございます。 証明書には、内金とあります。 私自身、押しに弱くて・・・いい勉強になりました。 明日、話してみての結果になりますが 金額が大きいだけに、良心に期待したいです。

その他の回答 (6)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.6

20%のキャンセル料の支払い義務を署名、捺印でクーリングオフ可能です。 まずは、お店にそれを聞いて下さい。

3434571
質問者

補足

ご回答有難うございます。 明日、店長と話してみます。 その中で内金放棄と、キャンセル金を支払うまでを伝えて どうにかキャンセルしたいと考えています。

回答No.5

>この場合、内金を放棄して無視したらどうなりますか? 売買も「契約」ですから、「契約不履行」となり、損害賠償を求められる可能性があります。 内金は、損害の賠償で相殺されます。 最悪の場合、商品代金と同額か、それ以上の賠償金を請求される事もあります(事務手数料や人件費を賠償金に含めてくる場合があるので)

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.4

「店舗に問い合わせしてくれ」とのことからすると、貴方が店舗に出かけて行って購入されたということでよろしいでしょうか。 であれば、法律的には販売側にクーリングオフの義務はありません。販売側がその店独自のいわばサービスとして行っている場合もありますが、これは法律で規定されているものではありません。 内金だけであろうとも売買契約は完了しています。商品を受け取っているいないは関係ありません。 店舗側がキャンセルに応じないのは合法です。 >内金を放棄して無視したらどうなりますか? 商品が送られてきて、支払を求められます。 ただ、現実には貴方はキャンセルしたい、お店側はキャンセルさせない、ということで争いになります。このような争いがある相手に商品を送るのはトラブルを拡大することになるのでお店側も得策ではありません。 そこで、適当なところで折り合いをつけるのが一般的です。内金放棄が妥当なところでしょう。ただ、無視していると相手はさらに強固な対応も可能なので、はっきりと決着をつけるべきです。

3434571
質問者

補足

沢山のご回答有難うございます。 消費者センターに問い合わせたところ、ここでお話頂いたように相手側に不備はなくこちらの問題なので、明日店長と電話で話す事にしました。 それにより、消費者センターに再度問い合わせする事となりました。

noname#224282
noname#224282
回答No.3

商品はまだ手にしていないんですよね? ジュエリーそのものより、台座とかユニークな加工をお願いしているなら、その費用がかかると思いますが。 内金以上の費用が相手に発生しているなら、その分の負担は必要だと思います。 いずれにせよ「だんまり」でなかった事にしようというのは大人の対応ではありません。

3434571
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。 補足ですが・・・ 商品は、手元にありません。 クレジットの契約?もしておりません。 販売証明書を書いて頂いて、内金を払っただけです。

noname#184258
noname#184258
回答No.2

取り込み詐欺扱いとなり場合によっては窃盗として訴えられて、逮捕、拘留、略式裁判、懲役、刑務所、収監 前科一犯、犯罪履歴あり海外渡航の禁止などに発展する場合は無いです。 内金は戻らないのを覚悟して お近くの消費生活相談センターに行って、間に入ってもらって、キャンセルの手続きをしてもらってください、もちろん商品は返却ね http://www.kokusen.go.jp/map/

回答No.1

質問拝読しました まず、中古品・食品・有料の携帯サイトなどは商品の特性上キャンセルが出来ません よほどの事情がない限り、です そのジュエリーがおいくらの商品だったのか分かりませんが、キャンセルが出来ないとは考えにくいです 頭金¥0でもクレジットは組めますからね クーリングオフの対象かどうかはお住まいの地域の消費者センターに問い合わせて下さい 通常のクーリングオフは8日以内です 急ぎましょう!! >無視したらどうなりますか? 合意したとみなされ、支払日にお金が引き落とされます 預金残高を¥0にしていてもゆくゆくはブラックに載るだけです