• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不正使用されたカードについて)

不正使用されたカードについての対応方法と救済措置

このQ&Aのポイント
  • 不正に使用されたクレジットカードについて、被害者が対応すべき方法と今後の救済措置についてまとめました。
  • 被害者が不正使用されたクレジットカードについて、カード会社との連絡方法や引き落としに関しての対応について説明します。
  • 不正使用されたクレジットカードを持つ被害者同士で被害者の会を立ち上げ、情報共有やサポートを行うことを提案しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#571
noname#571
回答No.2

加盟店なら個人よりも警察官が捜査に乗り出しやすそうだと思います。被害者が多そうですから。まず、銀行でカードを全部ストップして、ぎりぎりまで弁済はすべきではありません。これは法律論ではなく、弁済をしてしまったら、銀行は満足してしまって捜査等に非協力的になるからです。どうせ民法上の支払いにしても、遅延損害金分の負担は欺罔者(今回はだました加盟店)にあるのだから、加盟店の資産が十分あると踏んだ時は遅延損害金も弁護士費用も取れるので、これ以上支払ってはいけません。 まず、消費者センターなり、行政サービスの法律相談なり、日弁連なりの最寄りも相談所に駆け込んで、腕のいい弁護士を紹介してもらってください。くれぐれも実績のある腕のいい弁護士を見つけてください。アホな弁護士にかかるとひどい目にあいますからね。 そして被害者全員もしくは被害者リストもってでもいいから、警察署に行って全員の告発状を書くとともに民事訴訟を起こして早くその加盟店の財産を仮差押して財産を確保することです。その上で判決もらって債務名義を得て強制執行により財産の返還を受けてください。私がアドバイスできるのはこのぐらいでしょうか。 くれぐれも銀行への支払いは最後の最後です。

miesya
質問者

お礼

たびたびのアドバイス ありがとうございます たいへん参考になりました。 なんとか,納得のできる解決法が見えてきました。 また本日被害者の会が開かれますので、告発状のこと要チェックします。  ただ、財産確保は難しい環境にあるかと思います。まだ確認は取れていませんが。

その他の回答 (1)

noname#571
noname#571
回答No.1

刑法上は、争いがあるところですが、詐欺罪(246条1項)が成立しますねぇ。でも被害者としては刑法なんかどうでもよくて、勝手に引き落とされた金を返せと言いたいと思います。その相手が誰なのかが問題です。 クレジット会社は加盟店から代金を請求された時に支払いをしなければ、履行遅滞になるので、弁済を強要されています。そこで民法478条の準占有者への弁済として善意(詐欺をしらない)でなされた弁済は有効になってしまいます。よって、クレジット会社には一般に文句を言うのは難しいです。さらに、店側にしても、いちいち客に「あなたは本当にカードの真の所有者ですか」と確認をすることは営業に差し支えるので、怪しい素振りを見せない人に売買契約を拒否することまで要求できません。 結局は、カードまたはカード番号をコピーした偽造カードを不正使用した犯人に対する不法行為の損害賠償請求しかないです。この場合、犯人は大抵、貧乏人が多く、使った金はなくなっている場合が多いので、結局は戻ってこない場合が多いです。債務者たる犯人が破産するので、執行の債務名義をもらっても執行できないのです。 豊田商事の事件以降、大型の詐欺にあって被害者が何千万円も損害を蒙ってますが、救済されてないです。あれと同じなんです。 とりあえず、警察で犯人をあげてもらって、民事訴訟起こすことですが、戻ってこない可能性が高いです。なんとか力になりたいのですが・・・ 日本国内の場合はカードで支払いをする時に注意したほうがいいです。カードが不正に読取機にかけられないように目をはなさないことです。特に風俗関係の店でカード支払いをするとカード番号を読み取られて偽造されると聞きます。

miesya
質問者

お礼

ありがとうございました カードを不正に使用した犯人が 加盟店である場合においてはどうなんでしょうか?まだ支払いの済んでいないものについては,期日までに被害者が支払いをしなければならないのでしょうか? 銀行で停止手続きをした場合被害者である私の信用はどうなるのでしょうか?もし わかれば 教えてください

関連するQ&A