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トラップのない排水口は、建築、衛生上問題ではないのでしょうか?
排水口と書いてあるところを開けていたら、臭いが大変で、咳が止まらなくなりました。家主にいっても、何もしてくれず、再度訴え、やっと調べてもらったところ、トラップのない排水口とのことですが、これは、建築上、衛生上、問題ではないのでしょうか? ついでに、非常口もないのですが、消防法などでは、問題にならないのでしょうか?ネット上をいろいろ調べたのですが、良く分かりませんので、御存じの方がいましたら、お教えください。
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- La_Moon
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「回答に対するお礼を」を読みまして思ったのですが、 鉄筋コンクリート造の建物のトイレということならば、おそらくそこの排水口は汚水配水管の掃除口です。蓋の表示が違っているだけだと思います。 トイレの床の仕上は何になってますか?おそらくビニール系のシートではないでしょうか。そのような仕上の場合は拭き掃除が前提です。毎日水洗いをしているとシートがはがれてしまいます。 水洗いを前提としたトイレは床がタイル貼り等になっています。そして排水目皿がついていて、そこに向かって床に勾配がついています。 掃除口ですが、これは配管が詰まった時にそこからつまりを直すものなので当然トラップはついていません。(トラップをつけると掃除が出来ませんので) 2階の掃除口は半分閉めて・・・ということですが、これはおそらく通気管が無いので排水の流れを良くするためだと思います。(通気させないと配管の中の空気がじゃまになり、流れが悪くなるのです。) 本来ならば、配管を建物外部まで延ばしてそこで通気させるのですが、おそらくその建物には通気管が無いので掃除口から通気させるため「半分閉めて・・・」の説明だと思います。 それから外部の人に見てもらうのであれば、管理会社や(その建物を建てた)建築会社と無関係のところに頼まないと本当のことを言わない場合があります。 建築士でなくてもかまいません。(建築士の中には設備関係を分からない人もいます)設備業者で十分だと思います。(「○○設備」などの会社。但し、空調工事だけしかやっていないところもありますので注意) あと非常口関係ですが、私、法規には弱いもので間違って答えてしまっては迷惑になるので回答は控えさせて頂きます。
- hiro1001
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お礼拝見いたしました。 恐らく便所の排水かと想像いたしますが、もしどうしても匂いがするようでしたら、大家さんか不動産屋さんと相談して、排水管専門の清掃業者に相談することをお勧めします。 もし業者が判らなければ、役所の環境関係の部署か、建設関係の部署にお問い合わせになれば教えてもらえると思います。 トラップが無いという話ですが、もし完全になければすごい匂いがします。 恐らく封水深が浅いのではないかと思われます。 一階と言うことですから、もしかしたらメインの排水管に取り付けるトイレからの会所を開けたのかもしれませんね。 外部のですと、トラップを着けてない場合も多いです。 二重トラップの危険もありますから。 内部の方は先ほども書きましたが、封水深が浅い場合が多いですから、臭くなるのです。 二階の排水のふたを半分開けるというのは一寸理解できませんが、一階と繋がっているのはあり得ることです、と言うより余程のことがない限り経済的理由で繋がっています。 もっと大きな構造物を想像していたものですから専門家と書きましたがビル管理会社とか、汚水処理専門業者などを言ったつもりでした。 一階と言うことであれば、避難口等については普段から自分が逃げやすいように整理して、心がけておくことが肝要かと思います。
- La_Moon
- ベストアンサー率28% (42/145)
>排水口と書いてあるところを開けていたら、 ということですが、何で排水口に蓋があるのか(開けたということなので)理解できません。通常排水口には蓋などありませんから。考えられるとすれば、配水管の掃除口ぐらいしかないと思いますが。 具体的にどの部屋のどんな場所なのですか?詳しく分かれば対処出来るかもしれません。 確かにトラップがないと下水管(公共下水への直接放流式の場合)からの虫や有毒ガスが上がってくる場合があります。問題です。但し、公共下水へつなぐ前に敷地内の桝の中でトラップを作っている場合があります。この場合は公共下水からのにおいは上がってきませんが、桝までの配管の中のにおいは上がってきます。 かといって建物の中側にもトラップを作ると二重トラップとなり、排水の流れが悪くなってしまいます。 確実にトラップが無いのであれば、トラップを作るべきだと思います。 ついでの質問の方ですが、非常口が無いのでしょうか?それとも非常口の表示(誘導灯又は誘導標識と言います)が無いのでしょうか? 非常口自体については建築基準法代35条並びに建築基準法施行令第121条に載っていますが、建物の面積や階数、用途によって違ってきます。 誘導灯又は誘導標識については消防法施行令第26条に載っています。これも建物の面積や階数、用途によって違ってきます。 法律の文章は読みづらいですが、建物が該当するのかどうか一度目を通してみてはいかがですか? 建築基準法 http://www2q.biglobe.ne.jp/~shunkkr/kenta/HOU103.TXT 建築基準法施行令 http://www2q.biglobe.ne.jp/~shunkkr/kenta/REI103.TXT 消防法施行令 http://www2q.biglobe.ne.jp/~shunkkr/kenta/SREI101.TXT
- shigatsu
- ベストアンサー率26% (511/1924)
開けなければ臭いは無いんですよね? うちの台所の流し台は、排水口の部分がそのままトラップとなっているようで、中ブタを外すとトラップでなくなる構造になっています。 以前夜中に排水口から音が出るということで業者に見に来てもらったんですが、そのときに仕組みを聞きました。 排水口が比較的大きく、中に釣鐘みたいな形の中ブタが有るとしたらそれがトラップとなっているはずです。 本当にトラップが無ければ、常に臭いが出ているはずですよ。
お礼
前にも御回答いただいたと想います。 いつも、有り難うございます。 >開けなければ臭いは無いんですよね? 皆無ではありません。トイレ内の排水口なのですが、 トイレは、芳香剤を入れても、いやな臭いがのこっています。少しでも開けていると大変です。 >本当にトラップが無ければ、常に臭いが出ているはずですよ。 建築を担当した会社の方が『無い』と言っております。おっしゃる通り常に臭いはわずかながらであってもでていると想います。
トラップの無い排水溝は「衛生」上、問題有りでしょう。 害虫やネズミなどの進入路にもなりかねませんし・・(ネズミはトラップがあっても入ってきますが)、保健所などに相談されては如何ですか? たぶん家主に改善を求めてくると思いますが、その事により「miecluc」さんと家主さんの関係が悪くなるかも知れませんけれど・・・ 非常口については、住まわれている建物の規模などにより消防法で決まっています。例えば2階建てアパートくらいならば、階段を使わなくても別ルートから逃げることが出来るだろう。ということになると思います。
お礼
早速御回答いただきまして有り難うございます。 >トラップの無い排水溝は「衛生」上、問題有りでしょう。 害虫やネズミなどの進入路にもなりかねませんし・・(ネズミはトラップがあっても入ってきますが)、保健所などに相談されては如何ですか? たぶん家主に改善を求めてくると思いますが、その事により「miecluc」さんと家主さんの関係が悪くなるかも知れませんけれど・・・ 家主の方にいっても建築を担当した会社の方にいっても、『そのようなもの』との返事しかもらえず、私も、保健所に相談しようかと想っております。 >非常口については、住まわれている建物の規模などにより消防法で決まっています。例えば2階建てアパートくらいならば、階段を使わなくても別ルートから逃げることが出来るだろう。ということになると思います。 みなさん、なぜか、1階に住んでいるとは想像してないのですね。^^ もしかして、1階には、非常口はいらないのでしょうか?
- hiro1001
- ベストアンサー率21% (74/339)
先ずあなたは今どういう建物にお住まいなのでしょうか。 建物の種類によって答えはかなり変わってきます。 それとなぜ排水口と書いてあるところを開けたのかも判りません。 何か理由があって開けたと思うのですが、普通は排水口に至るまでにトラップを設けるものではないかと思います。 どういった構造か判ればいいのですが、建築上も衛生上も問題ないかもしれません。 非常口についても、建築基準法上必要なものであれば設置していなければ検査が通りません。 もし心配でしたら縄ばしごなど自分で用意するのも良いかもしれません。 普段さわらないところを確認するのは非常に良いことですが、時としてそう言う目に遭うことはあります。 そう言うときには専門家に任せた方が危険が少ないかと思います。 規模の大きいものですと死に至る場合もありますから。
お礼
早速の御回答有り難うございます。 >先ずあなたは今どういう建物にお住まいなのでしょうか。 コンクリート流し込み一戸建て住宅2階建ての 1階半分にすんでおります。 >それとなぜ排水口と書いてあるところを開けたのかも判りません。 排水するためです。 >どういった構造か判ればいいのですが、建築上も衛生上も問題ないかもしれません。 排水口は、2階の排水ともつながっているそうです。 2階も最初開けていたのですが、半分しめるものだと言われ、そうしているそうです。 >非常口についても、建築基準法上必要なものであれば設置していなければ検査が通りません。 法律上、必ずしも必要ではないのですね。 >もし心配でしたら縄ばしごなど自分で用意するのも良いかもしれません。 一階なので、必要ありませんが、自己責任なのでしょうか? >普段さわらないところを確認するのは非常に良いことですが、時としてそう言う目に遭うことはあります。 そう言うときには専門家に任せた方が危険が少ないかと思います。 専門家とは、建築設計士の方でしょうか? >規模の大きいものですと死に至る場合もありますから。 体力のない方であれば、そういうことにもなりかねませんね。
お礼
大変わかりやすく、また、 HPアドレスも教えていただき。大変感謝いたします。 @@@ >排水口と書いてあるところを開けていたら、 ということですが、何で排水口に蓋があるのか(開けたということなので)理解できません。通常排水口には蓋などありませんから。考えられるとすれば、配水管の掃除口ぐらいしかないと思いますが。 具体的にどの部屋のどんな場所なのですか?詳しく分かれば対処出来るかもしれません。 @@@ 私も入居の時から、変わっているなと想いました。 想像されているように、トラップが無いのは、清掃メンテナンスのためだそうです。つまり、『清掃口』といってもいいでしょう。しかし、『排水口』と書いてあるのです。12cmほどのアルミ色の円形で真ん中に2cmほどの口があり10円玉などであけられます。場所はトイレです。「トイレはそんなに水をつかわないから、そのような構造のものを排水口にしている」のだそうです。 しかし、私は、毎日、水を使って掃除すべきところだと想っております。 @@@ >確かにトラップがないと下水管(公共下水への直接放流式の場合)からの虫や有毒ガスが上がってくる場合があります。問題です。但し、公共下水へつなぐ前に敷地内の桝の中でトラップを作っている場合があります。この場合は公共下水からのにおいは上がってきませんが、桝までの配管の中のにおいは上がってきます。 かといって建物の中側にもトラップを作ると二重トラップとなり、排水の流れが悪くなってしまいます。 確実にトラップが無いのであれば、トラップを作るべきだと思います。 @@@ 建築の方が言っていますので、トラップはありません。 トラップを作るべきなのは、この家の所有者でしょうか? それとも、借りている私でしょうか? また、それは、法的義務があるのでしょうか? @@@ >ついでの質問の方ですが、非常口が無いのでしょうか?それとも非常口の表示(誘導灯又は誘導標識と言います)が無いのでしょうか? @@@ 両方ともありません。 @@@ >非常口自体については建築基準法代35条並びに建築基準法施行令第121条に載っていますが、建物の面積や階数、用途によって違ってきます。 誘導灯又は誘導標識については消防法施行令第26条に載っています。これも建物の面積や階数、用途によって違ってきます。 @@@ 1階の20坪、店鋪ですが、そこに住んでおります。 @@@ >法律の文章は読みづらいですが、建物が該当するのかどうか一度目を通してみてはいかがですか? 建築基準法 http://www2q.biglobe.ne.jp/~shunkkr/kenta/HOU103.TXT 建築基準法施行令 http://www2q.biglobe.ne.jp/~shunkkr/kenta/REI103.TXT 消防法施行令 http://www2q.biglobe.ne.jp/~shunkkr/kenta/SREI101.TXT @@@ 有り難うございます。ネット上探ていたところです。 助かりました。努力して読解してみます。