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音楽を無料でダウンロードすることについて
音楽を無料でダウンロードすることが違法となっていますが、 最近、ダウンロードしたものをさらに他の者に配布したりしなければ(自分が聞くだけ)なら大丈夫という声を聞きました。 実際はどうなんでしょうか? また外国のサイトから無料ダウンロードしても違法になるのでしょうか? 今まで自分で調べましたが意見が分かれておりよくわかりません。
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>個人利用範囲内ならダウンロードしてもいいのでしょうか? でも頻発にはダウンロードしないほうがいいのでしょうか? 先程も説明しました様に、「絶対的な基準」がありませんので、「個々人の判断において」という言い方しか出来ないでしょう。 どうしても不安であれば、先程リンクしましたQ&Aの回答内に記載されているアドレスからダウンロードして下さい。 >音楽無料ダウンロードが禁止になりましたが 無料ダウンロード自体が禁止にはなってませんので、その辺を勘違いしないで下さい。 権利者が無料配信を行なっている場合は、何ら問題ありません。 しかしながら、合法であるかどうかを判断出来る明確な方法が余りありませんので、その辺は注意深くサイト内の説明を読むなどしていくしかないでしょう。 (その辺も整備されなければ、この様なルールを敷くべきではないと思うのですが・・・。) なお、先程罰則無しと言いましたが、厳密には「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる」との事です。 (罰則無しは、施行前の段階で言われていた事だと思いますので、訂正並びにお詫びします。) http://www39.atwiki.jp/dl-ihou/ ただ、施行後に逮捕者や罰則を受けた人が出てないそうなので、今のところは事実上機能してないと言えるかも知れません。
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- mota_miho
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No.4 です。 蛇足ですが、 「ダウンロード」と「ストリーミングによる視聴」は異なるものというのが私の認識です。
- mota_miho
- ベストアンサー率16% (396/2453)
文化庁のホームページの記事が参考になるかもしれません。 「平成24年通常国会 著作権法改正について」 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html 以下に、一部を引用します。 問7-4 違法に配信されている音楽や映像を視聴するだけで,違法となるのでしょうか。 (答) 違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは,録音又は録画が伴いませんので,違法ではなく,刑罰の対象とはなりません。 違法となるのは,私的使用の目的であっても,著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(・・・・・・・)を,自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為です。 問7-5 「You Tube」などの動画投稿サイトの閲覧についても,その際にキャッシュが作成されるため,違法になるのですか。 (答) 違法ではなく,刑罰の対象とはなりません。 動画投稿サイトにおいては,データをダウンロードしながら再生するという仕組みのものがあり,この場合,動画の閲覧に際して,複製(録音又は録画)が伴うことになります。しかしながら,このような複製(キャッシュ)に関しては,第47条の8(電子計算機における著作物利用に伴う複製)の規定が適用されることにより著作権侵害には該当せず,「著作権又は著作隣接権を侵害した」という要件を満たしません。
- t78abyrf9c
- ベストアンサー率47% (3029/6402)
改正著作権法では、「違法でアップされた事が分かっていながらダウンロードした場合」に、ダウンロードの違法性が適用されます。 改正以前は、ダウンロードだけであれば違法性が問われませんでした。 >ネットに出ている音楽はほとんど違法アップロードされたものと思っておいた方がいいのでしょうか? 少なくとも、有名アーティストの(又は、既にCD販売されている)音源であれば、違法性が高いと認識した方が無難でしょう。 合法で無料ダウンロードが可能な音源もネット上に多数ありますが、その大半は世間の大方の人が聴く気にならない無名な人の音源である事が多いです。 http://okwave.jp/qa/q7948775.html 法を最重視するのでしたら、上記リンク先にある様な、無名音源をダウンロードするしかないでしょう。 稀に、有名音源でも権利者のプロモーション戦略等から無料配信される事もありますが、その場合は事前に大々的な報道や告知がある事が多いです。 >ダウンロードには違法アップロードのような罰則(罰金や懲役など)はないのでしょうか? 今のところ、具体的な罰則は無く、著作権意識を喚起する程度の役目になってます。 また、元来著作権違反は「親告罪」であり、権利者が直接訴えない限りは違法性を問う事が出来ません。 http://okwave.jp/qa/q7434021.html ですが、「親告罪」だから何をやっても良いというのではなく、節度を守って著作権と付き合うのが筋だと言えるでしょう。 著作権違反を杓子定規に当て嵌めたり、「非親告罪化」してしまうと、運用次第によっては権利者自身も違法性を問われ兼ねない事態が出ますので、加減を見ながら運用されている状態です。 著作権に対して、無頓着になり過ぎるのも悪いでしょうし、神経質になり過ぎても楽しめませんから、「個人利用の範囲内で」という線引で楽しまれては如何かと思います。
補足
詳しい回答ありがとうございました。 個人利用範囲内ならダウンロードしてもいいのでしょうか? でも頻発にはダウンロードしないほうがいいのでしょうか? 音楽無料ダウンロードが禁止になりましたが罰則がないのであれば、ダウンロードをやめる人なんているのでしょうか?
- nikkunemuganai
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「正当な著作権者が配布」をしている状態なら 配布の規定範囲内で使用して大丈夫です 違法アップロードされたものは、ダウンロードも法律違反です
補足
ネットに出ている音楽はほとんど違法アップロードされたものと思っておいた方がいいのでしょうか?
- not_spirit
- ベストアンサー率34% (901/2592)
「無料の著作権のある音源」自体が違法ですので、個人のみの使用も違法です。 「無料の著作権のある音源」は、ありません。
補足
ダウンロードには違法アップロードのような罰則(罰金や懲役など)はないのでしょうか?
お礼
何度も同じような質問をしてすみませんm(_ _)m 理解できました。 丁寧かつ迅速な対応ありがとうございました。