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冷凍餃子を輸入し解凍・加熱し販売したい認可が必要?
冷凍餃子を輸入し解凍・加熱し販売したいのですが、どのような認可が必要が教えて頂きたく、よろしくお願いします。
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回答No.2
#1です。 補足ありがとうございました。 イートインコーナーがあるということは、店舗での販売と理解しますが、そうなると設備面での認可も必要になります。 冷凍餃子ということで、おそらく保健所の分類では、“そうざい製造業”にあたるのではないかと推測しますが、イートインコーナーがあることで飲食業営業と見なされるかもしれません。 必要営業設備については業種によって変わるらしいので、一度保健所に確認されてから、店舗を探した方がいいと思います。 参考までに。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kyoka/files/syokuhinntebiki.pdf
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回答No.1
最低限、食品衛生責任者の設置と所轄保健所の食品衛生課に営業許可申請。 あとは販売形態によっても変わります。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
質問者
補足
冷凍庫、解凍庫、蒸し器を設置、 冷凍のまま販売、解凍し蒸して販売、簡単な飲食コーナーを設け店内で食事する形態を考えています。
お礼
大変参考になりました、回答ありがとうございました。