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自転車がぶつかった。

友人の体験談なのですが、 昨日、友人が車を運転中、 信号のない交差点を徐行通過しようとしたところ、 左から(一時停止側)、少年が乗る自転車が ものすごいスピードで突っ込んできて、 友人の車の左後部ドアに激突したそうです。 (少年はヘッドホンステレオを聴きながら 自転車に乗っていたそうで、 音楽に夢中で車に気がつかなかったのでは、とのこと) 少年は自転車ごと倒れた後、 悪いことをしたと思ったのか、 あわてて自転車でその場から 去っていったそうです。 友人はびっくりして、 どうしようか迷ったらしいのですが、 幸い少年は怪我もしてなかったようなので、 特に対処はしなかったということです。 ただし、友人の車の左後部ドアは ベッコリへこんだ状態だそうです。 (今のところ、その少年や警察からは 何の連絡もないそうです) さてここで質問ですが、 その状況下、もし少年が怪我を負って、 人身事故となった場合、 友人は業務上過失障害で、 かなりの過失を問われることになるのでしょうか?

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noname#13482
noname#13482
回答No.6

>かなりの過失を問われることになるのでしょうか? そうなることもありますし、そうじゃないこともある、としか回答できませんね。 確かに多くの方が書かれているように「弱者救済」という観点から、車側の非が大きいとされることが従来の考え方でした。しかし最近では、自転車や歩行者の無謀な行動には過失を厳密に取る傾向にもあります。 事例では書かれていませんが、少年の年齢等もこのあたりに影響してくると思われます。 このような事例で考えられるのは、後になって親御さんなどの勧めで警察へ少年側が届け出ることです。この場合最悪、当て逃げやひき逃げと判断されることになってしまいます。例え事故として受け付けてもらえなくても、警察に連絡し担当者を聞いておくなどの措置を取ることを勧めますね。

ojarumarupurin
質問者

お礼

警察に届け出ることを友人に勧めてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.7

このケースは経験しました。 まず最初に大切なことは、相手の少年が逃げていることがポイントです。 子供だから逃げてしまったんだろうけれど、決してそのままにしておいてはいけません。 まずその友人は、警察に届けなくてはなりません。 でないと、後で少年の親がひき逃げだと訴えてくる場合があるからです。 私が経験した場合は、細い路地にて自社が通過中に少年がかなりのスピードで横からぶつかってきたため転倒し歯を折ってしまったというものです。 しかし、少年が一方的に悪いということで、その親に対して20万円の修理代を請求しました。 このケースのように、その友人が相手の少年を捜し出し、親に対して板金修理代金を請求することも出来ます。 逆に人身事故にされてしまうかもしれませんが、やはりきちんとしておいた方がいいかも。 でも友人がそんなことになったら嫌だという場合は修理代は我慢して、そのままにしておくか。 いずれにいたしましても、警察には届けておいてください。

ojarumarupurin
質問者

お礼

友人は周りの人に勧められて、 既に警察に届け出たそうです。 ただし、相手からはまだ何も 連絡はないそうです。 どうもありがとうございました。

  • hayary
  • ベストアンサー率14% (35/236)
回答No.5

少年に怪我が無くて良かったですね。ご質問とは少しずれてしまいますが。 残念ながら、子供はどちらが優先だと言うことは知りません。一時停止側などと言う話は通用しません。 親は交差点ではとにかく止まって車を確認するんだよと教えるからです。だって、子供は車に勝てませんから。 子供と言うのは、不思議なもので、車にぶつかっても、自分が悪いからとにかく逃げようとします。理由を聞けば、お母さんに怒られる等の些細な理由です。たとえ、病院に行かなければならないような怪我をしても、「大丈夫です。」などと言って逃げようとします。 あなたのお友達は、その子を無理やり捕まえて、病院に連れて行くなり、家に連絡するなりすべきでしたね。 少年は家に帰って、この話を家族にはおそらくしません。もし、頭を打っていたりして、急変しても誰も理由が分からないのです。怖いですよね。 大人からすれば、子供の頭は理解不能です。 ところで、少年は何歳くらいの子ですか?私の話は小学校高学年くらいの子を想定しています。

ojarumarupurin
質問者

お礼

友人はやはり警察に届け出るべきなのですね。 少年は、中学くらいとのことです。 どうもありがとうございました。

  • mauro182
  • ベストアンサー率13% (55/396)
回答No.4

クルマの前方にぶつかっておれば、注意義務違反を問われますが、この場合は後方ですので明らかに少年の過失で、道交法で問われる可能性は低いと思われます。 かなり以前から自転車の無謀な運転に対して、事故の場合、昔のような弱者救済の見方は減ってきています。

ojarumarupurin
質問者

お礼

私も車の後方にぶつかったことが 一つのポイントになるかと思いました。 ありがとうございました。

  • miumiumiu
  • ベストアンサー率21% (715/3385)
回答No.3

自転車の子の方が悪いように思われますが、 車のほうが悪くなってしまいます。 しかも少年だとそういう保険に入っていませんよね。 私の母は歩いているときに自転車に乗っている少年にぶつかられ、2週間入院しました。しかし、お金、払ってもらえませんでした。 たとえどんな小さな交通事故でも警察に届出することが道路交通法第72条で決められています。 ご友人にとって不利になることが多いかもしれませんが、警察に言われたほうがいいと思います。

ojarumarupurin
質問者

お礼

確かに保険には入っていないのでしょうね。 やはり警察に届け出たほうがいいのでしょうか。 アドバイスありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 おはようございます。  自転車も自動車と一緒で,車両の部類に入りますので,勿論,道路交通法が適用されます。質問文では,自転車側に一旦停止義務違反などがあるようですので,過失相殺されると思います。特に最近は,自転車マナーの悪化が言われており,自転車に対する取締りが厳しくなりつつあります。 http://sosa.pinky.ne.jp/chari/susume/susume-13.html

参考URL:
http://sosa.pinky.ne.jp/chari/susume/susume-13.html
ojarumarupurin
質問者

お礼

URL拝見しました。 自転車も軽車両として道路交通法に適用されるのですね。 最近、無謀な自転車運転をよく見かけます。 それ相応に適用を受けるべきと思いました。 ありがとうございました。

  • fuelempty
  • ベストアンサー率13% (100/761)
回答No.1

なります。 安全運転義務違反+1週間以下の(2だったかな)の 怪我で、4点のプラス。(減点ではありません) クルマ乗ってると不利です。 (走行中、動いていると。) 歩行者に体当たりされても上記がつくと思います。

ojarumarupurin
質問者

お礼

そうなんですか!? あまりに理不尽な感があります。 どんな状態であろうと、 車が動いている以上は 車が不利ということになるのでしょうか。 これが道路交通法というものなんですね。 ありがとうございました。