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障害年金・生活保護を取り扱う資格は?
障害年金や生活保護を取り扱う資格を教えてください。 社会保険労務士? ファイナンシャル・プランナー? 社会福祉士・精神保健福祉士は、取得しても、あまり意味の無い資格(と、ベテラン・ケアマネジャーさんがおっしゃってました。)
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社会福祉士は、それを持っていないとできない仕事はないという実態はあるものの、両方の制度について一番熟知している国家資格であり、相談にのる人としては最も適しています。 精神保健福祉士の方は、精神科病院関連の職場に勤務する場合は必須の資格です。精神障害者の場合、両方の制度を利用する人は多いです。 生活保護を公務員として福祉事務所の窓口で担当する場合は、社会福祉主事という資格が必要で、こちらは大学または短大で社会福祉関係選択科目を3科目履修していれば取得できます。
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- srafp
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> 障害年金 1 社会保険労務士 ・社会保険労務士法の定めにより、公的年金(国民年金や厚生年金)の給付申請業務を代行できます。 ・当然に相談のれるだけの基礎知識は学びますが・・・実務経験がないと実際には難しいです。 2 ファイナンシャルプランナー ・アドバイザーとしての資格であり、年金に限らず申請代行業務の権限を一切持ちません。 ・少なくとも2級までの資格だと、相談に乗るだけの知識は学びません。 勿論、その方の自己研鑽でスキルアップを行い、相談に乗ることは妨げられませんがね。 3 弁護士は社会保険労務士の仕事を含んでいますので、手続きの代行ができます。 4 社会保険労務士法制定前に行政書士の資格を取得している先生が、その旨の登録を済ませておれば可能ですが、そのような先生は既に高齢者です。 5 社会福祉士や精神保健福祉士については資格を所持していないので判りませんが、出来ないのではないかと考えます。 > 生活保護 1 社会保険労務士 ・社会保険労務士法に書かれている対象となる法律名に載っていないので、管轄外です。 ・相談やアドバイスはするかもしれないが、社会保険労務士としての業利からは外れた 立場で行う旨を宣告するのが倫理上求められると考える。 2 ファイナンシャルプランナー ・選択肢の1つとして提示する程度しか出来ない。 ・年金の所で書きましたが、この資格での代行業務は認められていない。 3 弁護士であればできると書いてあります。 http://www.hasan-net.com/hogo.html 4 社会福祉士や精神保健福祉士については資格を所持していないので判りません。