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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アフェリエイト等による経費、領収書について)

アフェリエイト等による経費、領収書について

このQ&Aのポイント
  • アフェリエイト等による経費、領収書について質問です。アフェリエイトをはじめる際の経費はどのように扱えるのかや、必要な領収書の保管方法について知りたいです。
  • アフェリエイトの経費としては、商品の購入代金や光熱費、家賃などが考えられます。一人暮らしの場合、ブログに費やす時間やネット代、パソコン代なども経費として落とすことが可能です。また、領収書は銀行の通帳やクレジットカードの明細でも証明できますが、経費と個人のものを区別するためには蛍光ペンなどでマークし保存するのが良いでしょう。
  • バイトとアフェリエイトの収入については、所得控除や必要経費を考慮して税金の計算を行う必要があります。具体的には、給与とアフェリエイトの収入から給与所得控除と必要経費を差し引いた金額を計算し、所得税を申告するかどうかを判断します。親に対する扶養控除や勤労学生控除の適用についても確認が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

1「ネットを使い、商品のレビューをしたりする場合その商品の購入代金は経費として扱っていいのでしょうか。また、どうやら光熱費や家賃を経費として」良い。注意あり※ 2「1日の2時間をそのブログ等にかけているなら2h/24hを経費として落とすといったことも可能」です。 「ネット代やパソコン代等も2h/24hを適用でき」ます。 3「引き落としの場合(電気代など)、銀行の通帳やクレジットカードの明細でも」良い。 「アマゾンなどのインターネットで経費となるような物と個人の物を同時に買った場合、その領収書のどれが経費でどれが個人かわかるように蛍光ペン等でチェックして保存しておけば問題」ありません。 4 「 (バイトによる給与ー給与所得控除)+(ネットによる収入 - 必要経費)」が正。 数学的には式はあってますが、税法の考え方として違います。 給与所得控除額は最低でも65万円ありますので、アルバイト給与が65万円ない場合には雑所得からも給与所得控除を引いてしまうことになります(学生さんなら、違いがわかりますよね?)。 38万以下  ・・・基礎控除内かつ扶養控除内なので領収書を保管し申請する必要無し→「○」です。 = 38万~65万・・・・→給与所得以外の所得が10万円以下なら「申告不要」、そうでないなら、勤労学生控除が受けられないので、確定申告して納税すべきものは納めましょう。 5 「親は扶養控除から一人外れたらどの程度税金が増えるのでしょうか」 親の収入によります。特定扶養控除63万円が受けられなくなりますので、税率が10%なら、63,000円。住民税は45,000円目安としては、10万円増加します。 6 「勤労学生控除が適応内の場合も、親に報告して確定申告で扶養控除から外してもらうようにお願いする必要がありますか。」 ありますよ。勤労学生控除が受けられるかどうかは本人の問題でしかありません。 年間所得が38万円を越えたら、控除対象扶養親族になりませんので、親に「私を扶養親族にいれたらアカンよ」と伝えておくべきです。 ※ 販売する商品の購入は経費とは言わずに仕入れといいます。 なぜか?仕入れをしても売れない分が出るので、仕入れイコール経費としてしまうと正しい利益計算が出来ないからです。 3,000円で販売した商品ですが、それを1,000円で仕入れてる場合には、「経費」といわずに原価といいます。 例 いっとう初めの年。 仕入金額ー残った商品=売った商品の原価=あなたの言う経費(正確には売上原価) 2年目の年 前年から引き継いだ商品+仕入ー年末に残ってる商品=2年目における、あなたの言う経費

S0E7I1Z1Ethe
質問者

お礼

詳しくない自分が読んで一番すっきり読めて、理解しやすかったのでベストアンサーにさせていただきました。 他の2名の方も丁寧に答えていただきありがとうございました。

S0E7I1Z1Ethe
質問者

補足

簡潔にわかりやくお答えいただきありがとうございます。とてもすっきりわかりました。 4はみなさんに訂正されます。それぞれ各々で考えないとやはり良くないですね。ふと思ったのですが、例えば初年度は経費の方が高くなってしまい雑所得がマイナスになることだってありえると思うのですが、その場合はマイナス扱いはしず、雑所得0円と扱われるのでしょうか。

その他の回答 (6)

  • hata79
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回答No.7

[雑所得がマイナスになることだってありえると思うのですが、その場合はマイナス扱いはしず、雑所得0円と扱われるのでしょうか。]に。 そのとおりです。 雑所得は、元々「所得区分にはいらない、その他の所得」なので、マイナスになったからと他の所得からその赤字を引くことはできません。 給与収入が70万円 雑所得が20万円、その経費が30万円かかったとします。 (70万円ー給与所得控除額65万円)=5万円が給与所得 (20万円ー30万円)=マイナス10万円→雑所得はゼロ となり、所得は5万円です。

S0E7I1Z1Ethe
質問者

お礼

昔テレビかネットで税金対策であえて赤字経営の店を経営してるといったようなことを見た気がしてふと思いました。雑所得はそれとは関係ないのですね。

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 (蛇足ながら)肝心の「国税庁」のリンクを張り忘れていました。 『No.2210 やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>1 必要経費に算入できる金額 >>事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >>(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 >>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

S0E7I1Z1Ethe
質問者

お礼

必要経費について、再度詳しく教えていただきありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…領収書を保管し(保管しとけば)、申請する必要無し、と書きたかったのです。 これは、「領収書を保管しておくと必要経費に計上できる(税務署から否認されない)」と読めてしまうのですが、そういう意味ではないのでしょうか? >…保険証には父親の名前が載っているで父親の扶養控除だと思います。 これは誤解があります。 「社会保険の制度」と「税金の制度」は【無関係】です。 具体的には、 ・お父様が、S0E7I1Z1Etheさんを「(税法上の)扶養親族」として税務申告する ・S0E7I1Z1Etheさんが、「お父様の加入している(職域の)健康保険の被扶養者」の資格を取得する のそれぞれは、関連がありません。 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 ******* (参考情報) 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm --- 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html --- 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

S0E7I1Z1Ethe
質問者

お礼

わかりやすく、丁寧に教えていただきありがとうございます。 保険とは無関係なのですね。色々とあまりに知らなさ過ぎた自分が恥ずかしいです。これから社会に出る前に、これを機に税金や保険について、しっかり勉強していこうと思います。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…経費について… 「事業所得」や「雑所得」の「必要経費」は、完全な【自己申告】です。(そもそも、「所得税」が【自己申告】による「申告納税制度」です。) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 というわけで、「収入を得るためにかかった費用」は、「すべて必要経費になりうる」ということになります。 以下の記事は、いわゆる「自営業者」向けですが、「必要経費の考え方」について分かりやすく書かれています。 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html >…その経費を証明するために領収書等を保管しておくべきだと思う… 上記の通り「自己申告」ですから、「税務署の確認」があった場合に「証明できる材料」があれば問題ありません。(「領収書の保管」もその一つです。) ちなみに、「少額の雑所得」程度では「時間と費用の無駄」ですから、そうそう「税務署の確認」はありません。(当然ながら、「絶対ない」とまでは言えません。) 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『事業所得と雑所得』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-107.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ※「雑所得」には「記帳や保存」の義務はありませんので、「確認があった時のために自主的に保存する」ということになります。 >(バイトによる給与+ネットによる収入) - (給与所得控除+必要経費)= 38万以下  ・・・基礎控除内かつ扶養控除内なので領収書を保管し申請する必要無し これは、誤解があります。 前述のとおり、「必要経費」を「税務署が是認するか?否認するか?」は、「裏付けとなる資料次第」ですから、(税務署の確認があるかどうかは別にして)、証明するには「資料の保管」が【必須】です。 また、申請(所得税の確定申告)は、原則、「所得を得た人すべて」が行うことになっています。 なぜならば、「申告納税制度」では、「納税者の申告」がなければ「税額が確定しない」からです。 もちろん、「原則」には、「例外」もありますから、以下の規定に【当てはまらない】人は「所得税の確定申告はしなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 なお、「所得」の考え方は以下のようになります。 ・給与による収入-給与所得控除=給与所得(の金額) ・ネットによる収入-必要経費=事業所得、または雑所得 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm >…38万~65万・・・雑所得-経費が10万以下なら親のみ増税(勤労学生控除が適応内) ○「扶養控除」について 【親御さんが】、「自分の税金を安くするために申告する」「扶養控除」の要件は以下のリンクの通りです。 つまり、「4つの要件【さえ】満たせば申告できる」ということです。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ここで問題となるのは、「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。」ですが、「合計所得金額」は(控除の対象となる者が)「所得税の確定申告をするかどうか?」とは【無関係】です。 なぜならば、「一年間にいくら稼いだか?」は、「申告してもしなくても同じ」だからです。 --- ○「勤労学生控除」について 【S0E7I1Z1Etheさんが】、「自分の税金を安くするために申告する」「勤労学生控除」の条件は以下のリンクの通りです。 つまり、「3つの条件【さえ】満たせば申告できる」ということです。 『No.1175 勤労学生控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm        ここで問題となるのは、(2)ですが、以下のように考えます。 ・合計所得金額が65万円以下…「給与所得」+「事業所得、または雑所得」≦65万円 ・勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること…「事業所得、または雑所得」≦10万円 >…親は扶養控除から一人外れたらどの程度税金が増えるのでしょうか。 これは、「ケース・バイ・ケース」です。 まず、「所得税率」によって影響が違いますが、「所得税率」の算出には、親御さんの「課税される所得金額」が分かる必要があります。 ・課税される所得金額=所得金額-所得控除 「所得税率」だけでなく、「寡婦(夫)控除」「障害者控除」などの「人的控除」に影響がある方もいますので、「一般論」では語れません。 さらに、「税法上の扶養親族」によって、「個人住民税」の「非課税限度額」が変わりますが、やはり、親御さんの「給与所得の源泉徴収票」や「所得税の確定申告書(の控え)」などを見ないとなんとも言えません。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 --- ちなみに、「目安」でよければ、以下の「簡易計算機」で試算できます。 ただし、「扶養親族の数に応じた住民税の非課税限度額」は、自分で算出する必要があります。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合に対応しています。 >…確定申告で扶養控除から外してもらうようにお願いする必要がありますか。 【親御さんが】、「自分の税金を安くするために申告する扶養控除」は、「要件を満たさない場合は、申告できない」ものですから、「外す」のではなく、「所得税の確定申告を行うときに申告しない」ように伝えるということになります。 なお、親御さんが「給与所得者」の場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を使って、勤務先に「扶養控除」を【事前申告】しているはずです。 その場合は、「S0E7I1Z1Etheさんの合計所得金額が38万円を超える見込みになった」時点で、親御さんに「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を【勤務先に】提出してもらいます。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 ******* (備考) 「個人住民税の申告」については、「所得税の確定申告」とは違うルールがありますのでご注意ください。(詳しくはお住まいの市町村へ) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません ******* (参考情報) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※2/16~3/15は非常に混雑します。 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

S0E7I1Z1Ethe
質問者

お礼

『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』の記事、とてもわかりやすく勉強になりました! >(バイトによる給与+ネットによる収入) - (給与所得控除+必要経費)= 38万以下  ・・・基礎控除内かつ扶養控除内なので領収書を保管し申請する必要無し これは、誤解があります。 すいません。これは自分が句点を入れず  領収書を保管し(保管しとけば)、申請する必要無し、と書きたかったのです。わかりにくくてすみません。 やはり一概にこうだとは難しいですよね。母親も働いていますが、保険証には父親の名前が載っているで父親の扶養控除だと思います。額が近くなったら親に正直に相談してみることにします。 わかりやすく、丁寧に答えていただきありがとうございました。またわからないことがあったらご教示ください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>このサイトにそのようなことが書かれていたので、そう考えていました。この情報は古いのでしょうか… 古いのではなく、あなたの読み方が間違っているだけです。 そのサイトには 【でもサーバー代が10万円かかったとしましょう】 と書いてあるように、仮定の数字として経費 10万円をあげているだけです。 そのままあなたに 10万円という数字が当てはまるわけではありません。 それで最初に戻って復習すると、 親が扶養控除を取れるあなたの所得限度は、「合計所得金額」が 38万円以下。 これが絶対条件です。 合計所得金額の定義は、 ---------------------------------- 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ---------------------------------- 難しい用語は別にして、ご質問に照らし合わせて平たくいえば、 【給与所得】・・・バイト 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得 (または座所得)】・・・アフィリエイト 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm の合計が 38万以下のときに、親は扶養控除を取れるのです。

S0E7I1Z1Ethe
質問者

お礼

補足に再度お答えいただきありがとうございます。 最初にいただいた回答のリンク先 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm の(2)に、10万以下の記述がやはりあるように思うので、この勤労学生控除に適応されるのでは、と思います。 まずは、親の扶養控除が適応される範囲内でバイト代と兼ね合いをみながらやって行こうと思います。 丁寧に教えていただきありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1日の2時間をそのブログ等にかけているなら2h/24hを経費として落とすといったことも… 何をですか。 大学生ならもう少し当を得た文が書けませんか。 >どうやら光熱費や家賃を経費としていいといった… 十把一絡げに何でもかんでも経費にできるわけではありません。 実際に事業にかかる費用のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 光熱費では、せいぜいパソコンの電気代ぐらいのものです。 水道やガス料金は論外です。 家賃は、机一つの面積分だけをしかも 2/24 だけ合理的に算出できるなら不可ではないでしょう。 >同じ解釈でネット代やパソコン代等も… 2/24 を証明できるなら、プロパイダ費用は可。 パソコン代って何? >引き落としの場合(電気代など… 電気料は、毎月の検診票にその前 1ヶ月分の使用量が書かれているでしょう。 >経費となるような物と個人の物を同時に買った場合… >どれが経費でどれが個人かわかるように蛍光ペン等でチェックして… 個人の物って何? 個人事業である限り、事業用の買い物もすべて「個人」がするのであり、団体がするのではありませんけど。 >(バイトによる給与+ネットによる収入) - (給与所得控除+必要経費) … (バイトによる給与 - 給与所得控除) + (ネットによる収入 - 必要経費)  算数としては同じでも、税法的にはぜんぜん違います。 >38万以下  ・・・基礎控除内かつ扶養控除内なので領収書を保管し申請する必要無し… 38万以下かどうかは、1年が終わってみなければ分からないでしょう。 よって、原始記録の保管が必要なしとは言い切れません。 >38万~65万・・・雑所得-経費が10万以下なら親のみ増税(勤労学生控除が適応内)… 雑所得-経費が10万以下って何? 税法的に 10万という数字に何の意味もありません。 勤労学生控除は、勤労による所得にしか適用されません。 アフィリエイトは勤労による所得とは言えません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >親は扶養控除から一人外れたらどの程度税金が増えるのでしょうか… ・当年の所得税・・・63万 × (5%~40%) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・翌年の市県民税・・・45万 × 10% = 45,000円 >勤労学生控除が適応内の場合(先ほどの上から2つ目のケース)も、親に報告して確定申告で扶養控除から外してもらうようにお… 扶養控除等でいう「合計所得金額」とは、勤労学生控除をはじめとする「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引き算するの絵の数字です 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

S0E7I1Z1Ethe
質問者

補足

丁寧に一つ一つ答えていただきありがとうございます。 >1日の2時間をそのブログ等にかけているなら2h/24hを経費として落とすといったことも… 何をですか。大学生ならもう少し当を得た文が書けませんか。 というのは、家賃光熱費の2/24ということです。言葉足らずで申し分けないです。 >どうやら光熱費や家賃を経費としていいといった… 十把一絡げに何でもかんでも経費にできるわけではありません。実際に事業にかかる費用のみです。 http://uguisu.skr.jp/side_business/final_declaration3.html http://affilitax.com/jissen/af-keihi.html いろいろ調べてみると面積換算して、ということが書いてあるので、部屋の面積からパソコン関連のおいてある部屋の面積を割ったほうがよさそうですね。 >プロパイダ費用は可。パソコン代って何? そのブログなどを書くために使用するPCです。今はノートPCしかありませんが、これを機にデスクトップ型の購入を検討しています。そのPCで無関係な調べ物や学校のレポートなどに使用すると経費として落とせなくなるのかわからなかったので・・・完全にPCは分けないと経費扱いにはならないのでしょうか。 >個人の物って何? 言葉足らずで本当にすみません。ネット収入の利用目的で購入したものではなく、無関係の日用品を一緒にAmazonで注文した場合、領収書が一緒に来るのでそれは領収書として認められるのか心配でした。 >38万以下かどうかは、1年が終わってみなければ分からないでしょう。原始記録の保管が必要なしとは言い切れません。 はい。領収書を保管すれば、申請の必要はないですかといった主旨でした。句点がなくて誤解を生みました。 >雑所得-経費が10万以下って何? 税法的に 10万という数字に何の意味もありません。 勤労学生控除は、勤労による所得にしか適用されません。アフィリエイトは勤労による所得とは言えません。 http://daigakusei.daa.jp/daigakusei/gakuseitax.html このサイトにそのようなことが書かれていたので、そう考えていました。この情報は古いのでしょうか。 リンクまで丁寧に貼っていただき、とてもわかりやすく理解できました。