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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:オークションで落札した商品が不良品だった)

オークションで不良品を落札した件について

このQ&Aのポイント
  • ネットオークションで落札した商品が、商品紹介ページの写真と異なり不良品だった。出品者は返品・返金を拒否しているが、法的手続きすれば勝てる可能性がある。
  • 出品者は商品紹介の写真の状態に修理するか、返品・返金する必要がある。しかし、落札金額が小額であるため、法的手段を躊躇している。
  • 同様の経験をされた方からの体験談やアドバイスを求めている。泣き寝入りするのは納得できない。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

出品者に瑕疵担保責任があると思われます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%91%95%E7%96%B5 法的手段を起こせば間違いなく勝てると思いますが、「落札した金額が小額である」ことから費用対効果から考えて、割に合わないです。しかしこの様な不届きな出品者を懲らしめて溜飲を下げるのも人として有りかも。

diyhobbu
質問者

お礼

回答いただき有難うございます。実は初めてのオークションで落札した物がこれですから、ショックも大きくて!個人の出品は疑ってかかれ・・・・。嫌な世の中です。

その他の回答 (2)

回答No.2

「動作の保証」とは、製造メーカーが指定する動作環境を満たしていれば、その機器 が使える。これが動作保証ということです。  そして、動作保証外でも使えるが、「使えます」と保証してしまうと、トラブルが あった場合に困るので、製造メーカー側は「動作保証できません」とします。  つまり、「使えない」のではなく「使えるという保証はしません」といっているわ けで、はじめから動作しない(使えない)のであれば、オブジェとして販売するのでな ければ、その旨を記載すべきです。

diyhobbu
質問者

お礼

有難うございました。参考にさせていただきます。補足欄をご覧いただければ幸いです。

diyhobbu
質問者

補足

そうですね!「ジャンク品」と書いていれば起きなかったトラブルです。NO.1さんの補足でも書いていますが、単に出品者が商品説明のために掲載していた写真及び説明文と届いた商品が違った(壊れていた)ということです。この種の機器はブラウン管の表示が出ているか否かで修理の範囲が大きく異なります。それを判断するのが掲載されていた写真と「テスト波形の確認」と言う文言だったのですが、出品者は発送する前に該当製品のチェックをしておらず、当初は「配送中のトラブルだから、運送業者に文句を言え!」と無邪気な回答を平気でする人です。 こうなったら、掲載していた写真は、どこかの同様の画像をコピペしたかCG加工したのでは?とさえの疑念がおきます。

  • DESTROY11
  • ベストアンサー率23% (804/3490)
回答No.1

「動作保障はしない」と明記されているのでしたら、それを承知で落札したんですよね? なのに、自分の想定と違っていたからクレームなんて、落札者としては最低ですね。 「ノークレームノーリターン」で勝てる見込みがあるのは、何か分かっている不備があってそれを明記していない場合です。 「電源投入とテスト波形のチェックのみ」とありますから、それ以外に不備があっても出品者は関知していないともとれます。 もし、その測定器の機能で確認したい場合があったのなら、出品者に質問するべきですが、それはしました? 「写真で見る限り動くと思った」のでしたら、それは貴兄の思い込みにすぎません。

diyhobbu
質問者

お礼

早速の回答、有難うございます。補足させていただきましたのでご覧いただければ幸いです。誤字がありました。異常は誤りで以上が正しいです。投稿前に推敲したつもりですが、真意をお伝えすることが出来ず、文章力のなさを痛感しております、反省です。

diyhobbu
質問者

補足

ちょっと、説明不足だったかもしれません。 商品説明の写真及び文章以上の機能を出品者に求めているのではなく、また私が勝手に思い込んでいる訳でもありません。商品説明のテスト波形が映っている写真及び「電源投入とテスト波形のチェックのみ」を信じて落札したが、届いた商品は壊れていて表示されなかったのですが。それさえ当てにならないのでは、何を信じてよいのか分りません。ネットでの売買は現物を確認することが出来ないので、出品者には対面販売異常の責任が負わされていると理解していました。(民法95条、民法570条)に書かれているようですが、私の思い込みでしようか。

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