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契約外使用の料金請求は?
当社作成の計算ソフトを、使用契約にて提供したA社が倒産しました。 業務を引き継いだB社がそのソフトも使用しておりましたが、3月までのソフト使用料は、A社が事前一括精算しておりましたのでここまでは問題ありません。 B社からは4月以降のソフト使用については、契約しない旨を確認しました。 そこで3月末日でのソフトの返却にて合意したのですが、送り忘れ等の理由を付けれられ、結局は2週間遅れの返却となりました。 ところが内部からの情報によると、この間にソフトのコピーをしていたようです。 これについては遅延料金、損害賠償等の請求は可能でしょうか? ちなみにA社からB社へ業務移管される際に、当ソフトに関するB社との契約書面は交わしておりません(3月までの料金精算済みでしたので)。 ただ3月中旬に、4月以降のソフト使用可否を問う文面を発送しております。 この際、使用に関する条件等の案内の意味合いで、A社と交わした契約書の写を同封しております。 B社からは、これについて従うか否かといった話はなく、また当方も3月末返却であれば問題無しと判断したため、特に以降の催促はしておりません。 この事情でどのような請求ができるのでしょうか? 専門知識をお持ちの方、ご教授をよろしくお願いいたします。
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- senki-sakubou
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コピーの不正使用の証拠は用意できますか? 証拠がなければ、最終的にはいくらも取れません。 2週間遅れの返却に対しては現時点でも遅延金を請求できます。 日割りで換算して請求しては如何でしょう。 違法コピー使用に関しては、罰則は懲役10年以下、罰金1000万円以下。 調停では概算の損害金の2倍程度の支払いを命じたケースもあるそうですので 不正使用の証拠があれば、通常使用の代金×2に慰謝料を含めた額を請求してみれば 如何でしょう。相手が応じない場合は刑事・民事双方で紛争すると脅せば払うでしょう。
- chie65536(@chie65535)
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>損害賠償等の請求は可能でしょうか? 「コピーを不正使用している」のが明らかならば、損害賠償請求が可能です。 ソフト不正使用で損害賠償した事例。 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20120718_547375.html 損害金として、正規料金の100~200倍は吹っかけても構わないと思います。思い知らせてやりましょう。