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国民年金について

今現在、無職の期間が2年になります、以前は30年 厚生年金をかけてきました、このまま年金を払わないと もらえる時期が来た時にかなり減らされる、のはわかりますが、くわし方がおられましたら、よろしくお願い致します

みんなの回答

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.9

回答です。なんか、やふー掲示板みたい。 「免除申請を拒否された」とは。あらまぁ。 その知人の方ご本人に、昨年中の所得があったのではないでしょうか?あるいは、親と同居していて、世帯主の所得オーバーでダメだったとか。 とにかく「家族"全員"の総収入をカウント」というのは、もう昔の話です。 それにしても、申請を「拒否」する権限はないんですけどねぇ。 また、障害年金の納付要件「直近1年間」というのは特例の話であり、基本は「加入期間の3分の2が納付済期間または免除期間で満たされていること」が条件です。 質問者の場合、30年も納付済期間がありますから、余裕でこの「3分の2要件」を満たしますので、オッケーです。 この「3分の2要件」を満たせない人のための特例が、「直近1年間」なのです。 ではまた~。

  • komakatu
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.8

すみません、横レスばかりで。。。No.7の方へ質問です。  書かれていることは、 定義ということでしょうか?実際別の知人が1年間休職状態になるような大事故でしました。その方に私の方で、免除申請を出したらと提案した結果先日 市役所に免除申請を拒否されたとのことでした。。 >申請書に書かれた所得のデータをパンチ入力して処理しているくらいですから。 これは知りませんでした。今朝はテレビで、いくらかけても 国民年金・厚生年金は直前一年間未納期間があると障害年金はおりないとのことですよね。仮に質問者の方は 30年の支払い期間を満たしていても 直前一年間支払わなければ 障害年金は下りないのでしょうか? すみません、この場をお借りして二重の質問になってしまいまして。。。もしこちらのメールで不快感が生じられた方がいらっしゃったなら、深くお詫び申し上げます。

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.7

No.5の回答に補足します。 市役所の知人さんの知識は、もう今では古いものになっています。 平成14年度から、、国民年金の保険料免除に関係するのは、申請者本人と併せて、その配偶者及び世帯主の収入までとなりました。兄弟などは関係なくなりました。 また、認定に裁量の余地が加わることもほとんど無くなり、前年の所得から機械的に免除の可否を判断するように変わりました。なんたって、申請書に書かれた所得のデータをパンチ入力して処理しているくらいですから。 また、前年の所得が高くても、失業、災害などの特別事情があれば認められるというのは、以前と同じです。しかし、失業を証明する書類を必ず添付しなくてはならないこととなりました。 ではまた~。

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#3の追加です。 失礼しました、25年以上の加入期間が有るのでしたね 。 加入期間の延長は関係有りません。 又、国庫負担と個人負担を逆にしてしまいました。 drnelekinさん、ご指摘ありがとうございました。

  • komakatu
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.5

No1ですが・・・・、補足というか、確認のため。 実際 保険関係(FP実務)についてただいま勉強中ですが 市役所の知人等に(重役)聞いたところ、免除期間が発生するケースは少ないそうです。もちろん生計を共にしている人がいたら不可(全員の総収入によっては可)、生計を共にしていなくても家族、兄弟等身内がいる場合はそちらの収入計算もされてしまうとのことでした。それでも 払えないと役所が判断した場合は免除期間になるそうです。こうゆうことは 市ごとで相違する点等(生活保護費等同様)があるので、直接その現在お住まい(住民票があるところ)の市役所で直接確認をした方がよろしいかと思われます。 

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.4

揚げ足を取るみたいで恐縮ですが、No.3の回答に一部訂正があります。 >年金受給時に、満額の加入期間に不足する場合は、70歳まで加入期間を延長して保険料を支払うことが出来ます。 70歳まで加入できるのは、受給資格期間の足りない人(昭和30年4月1日以前生まれ)だけであり、mitttyannさんはすでに加入資格期間は満たしておられるので、加入できるのは65歳までですね。 >減免の期間については加入期間に算入され、この期間は国が負担している部分(国庫負担3分の2・本人負担3分1)は支給されます。 国庫負担分は3分の1ですね。 逆になってますね。 以上。失礼しました~。(^。^)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

国民年金の未払分2年経過すると、遡って納付することが出来なくなります。 未納1ヶ月につき(797,000円÷480ヶ月=)1,660円が減額されることになります。 国民年金や厚生年金などの公的年金制度は、最低25年期間加入しないと、将来の年金受給資格が発生しません。 又、未納の期間があると障害が残ったときの障害年金の受給も出来ませんから、年金の空白期間は作らないほうが有利です。 又、国民年金や厚生年金などの公的年金制度の加入期間は通算されますから、古いものから納付して、最終的には全期間分を納付されるようお勧めします。 年金受給時に、満額の加入期間に不足する場合は、70歳まで加入期間を延長して保険料を支払うことが出来ます。 納付が困難な場合は、所帯の収入金額によっては減免の制度がありますから、市の国民年金の係で相談しましょう。 減免の期間については加入期間に算入され、この期間は国が負担している部分(国庫負担3分の2・本人負担3分1)は支給されます。 年金については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www8.ocn.ne.jp/~nenkinn/sikumi.htm
mitttyann
質問者

お礼

ありがとうございます、大変参考になりました

noname#6123
noname#6123
回答No.2

過去の分は追納という形もできます(確か2年が限度ですが)。今現在も無職であるなら「免除申請」されたほうがいいと思います。受け取れる額はやはり減りますが、申請せずに全く払わないのよりは多少違いますよ。せっかく30年間も払われていたのにもったいないと思いますので。

mitttyann
質問者

お礼

ありがとうございます、大変参考になりました

  • komakatu
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.1

こんにちわ、何をお聞きになられたいのかわからないので、ご参考にどうぞhttp://www.sia.go.jp/outline/nenkin/simulate/index.htm また、専門的なところを利用してみた方が・・・。 http://www.kunitachi-friends.com/fpsoudan.html#ex10

mitttyann
質問者

お礼

ありがとうございます、大変参考になりました

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