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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仕入時の送料の扱い?預り金の扱い)

仕入時の送料の扱い?預り金の扱い

このQ&Aのポイント
  • 仕入時の送料は売値に含めるべきか?
  • 預り金を受け取る際に証明書を発行するべきか?
  • 個人事業者の質問に対する回答

質問者が選んだベストアンサー

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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.5

>その10万に対して領収書(預かり書)を発行する際、印紙は必要ない… もう一度整理してみますね。 【1】お客様→(現金)→質問者さん…現金授受 【2】お客様←(預かり証)←質問者さん…印紙必要 【3】質問者さん→(現金)→他店…現金授受 【4】質問者さん←(商品と領収証)←他店…印紙必要 【5】お客様←(商品と領収証)←質問者さん…預り証と交換に質問者さん名義の領収証発行、現金授受はないので印紙不要。 こんな感じでしょうか。 >この但し書きが必要となる訳でしょうか… 上の【5】で質問者さん名義の領収証を発行するなら、【1】と重複売上でないことを明らかにするためと考えました。

noname#6390
質問者

補足

だんだんわかって来ました >【5】お客様←(商品と領収証)←質問者さん…預り証と交換に質問者さん名義の領収証発行、現金授受はないので印紙不要。 お客様に商品と、その領収書を渡して、預り証と交換 ため再度領収書を発行しなくても特に問題ない気がしますが・・・・・ 何度も申し訳ありません

その他の回答 (4)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.4

>こちらが渡した領収書を返して貰い、破棄すれば、よろしいのでしょうか… 面倒ですが破棄しないで保管しておいたほうがよいでしょう。 税法でいう「原始記録」にあたると考えられます。7年間保管しておけば、税務署から2重売上ではないかとの疑いをかけられることが絶対ありませんので。

noname#6390
質問者

補足

話が前後しますが >自作でかまいませんが、3万円以上の現金授受は、印紙税の課税対象となりますので注意して下さい。 預り証に関しては、自作でも良いですし、領収書を利用しても良いということで、その際3万以上の場合、収入印紙が必要となるわけですね。 >あとでそれを支払代金に充て領収証を発行するときは、現金授受があるわけではないので印紙を貼らなくてけっこうです。 この文面に関しては、仮にお客様から10万預かり、その10万を支払うべき店へ代わりに支払代行した場合、その10万に対して領収書(預かり書)を発行する際、印紙は必要ない、と解釈してよろしいでしょうか? また、お金を預かる場合、領収書の記載には「○月△日の預かり金から振替」が必要とありますが、預り金は相殺科目で、売上と異なるために、この但し書きが必要となる訳でしょうか? 何度も質問ばかりで申し訳ありません。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

>預かりに関しては、「領収書」をお客様に発行して、こちらで支払代行が済んだら各店の領収書をお客様に… 事情がちょっとよく呑み込めないのですが、領収証を2度発行するのは、売上が2度あったと取られかねません。 上の文の「領収書」は先に言われた「預かり証」のことですか。それならそれでよいと思います。ただ、事後に発行する領収証には、 「○月△日の預かり金から振り替え」 と明記しておけば、後日税務査察などがあっても説明しやすいでしょうね。預かり証の返還を求めるのもよいと思います。

noname#6390
質問者

補足

確かに領収書を発行すると売上になってしまいますね。 お客様が支払に行く所をこちらが代行して支払う訳ですが、その時お客様からお金を預かる訳ですので、何か証明する物を発行しようかと思っています。  領収書で構わないのでしたら、そうしようかと思います。 もしその場合は領収書の但し書きに 「○月△日の預かり金から振り替え」として、代行支払が完了したら、お客様へ代行支払の各店舗の領収書を渡して、 その際、こちらが渡した領収書を返して貰い、破棄すれば、よろしいのでしょうか?

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

#1です。 タイトルに「仕入時の送料」とありましたね。失礼しました。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>{仕入値+送料+これらにかかる消費税}に何割か掛けて… ここでいう「送料」とは、 (1) 仕入にかかる送料 (2) 出荷にかかる送料 のどちらでしょうか。(1)でしたら上の文を次のように訂正します。 {仕入値+【経費】}に何割か掛けて、【+これらにかかる消費税】 仕入にかかる送料以外に、事務所の光熱費や事務用品、営業に使った自動車関係その他さまざまの経費を加味しなければ損をします。 (2)でしたら、その送料には何割か掛けないで、送料は送料としてそのまま請求するのが、お客様の信頼を得る方法と思います。 >ただ市販では預り証はないのです。自作でもいいのでしょうか… 自作でかまいませんが、3万円以上の現金授受は、印紙税の課税対象となりますので注意して下さい。あとでそれを支払代金に充て、領収証を発行するときは、現金授受があるわけではないので印紙を貼らなくてけっこうです。

noname#6390
質問者

補足

>仕入にかかる送料以外に、事務所の光熱費や事務用品、営業に使ってた自動車関係その他さまざまの経費を加味しなければ損をします。 {仕入時の送料}ですから、漠然と掛けるのではなく、仕入値+送料に、これらを足していく訳ですね 分かりました。 あと預かりに関しては、「領収書」をお客様に発行して、こちらで支払代行が済んだら 各店の領収書をお客様に出せばいいのでしょうか?

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