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単体では役立たずのシステムの特許化について、他

あるアイデアを考えました。 特許化して(別に特許化しなくてもなんとかアクションおこして)利益が得られないかなと考えてます。 とりあえず(コンピュータ化でないと特許とれそうもないので)システムとして構築したとします。 でもこのシステムは単体ではあまり役に立たず、既存で特許取得済み、もしくはそうでもない他のシステムと連携して初めてこのシステムの意味がなされ、利益が出るといったようなシステムです。 このような場合のシステムは特許となりえますか? また、このシステムの基盤となる資源はおそらく日本のどこかには存在しているだろうというデータが資源となるのですが、そのようなリソースを使うことに対して、特許は取れるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • CDCTAK
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回答No.2

要素特許 その新規性は認められるが、有用性については、+αによってさまざまという発明を、「要素特許」といっています。 一般的に多いのは、素材関係の発明で、新たな形状のナノフラーレンなどは代表例です。 形状が新しいからといって、どんな有用性があるのかははっきりしないが、素材としては新しいというべきものです。 材料のみならず、発明の一構成要素としては、技術的に完成しているもののことを指し示します。 発明の構成要素に他人の発明が含まれる場合は、改良発明に該当するか否かをl基準に判断してください。

hiroro215
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ございません。 いつもご回答ありがとうございます。 要素特許のご説明ありがとうございました。 >発明の構成要素に他人の発明が含まれる場合は、改良発明に該当するか否かをl基準に判断してください。 実際改良発明に該当すると思います(改良発明というより、システム改変なのですが)

  • CDCTAK
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回答No.1

1、組合せによる発明が特許になるのか否かというご質問ですか? それとも 2、効果のない発明が特許になるのかというご質問ですか? 1、の場合は、コンピュータソフトのみならず、あらゆる分野の発明に存在することですから、A+Bで特許とすべきです。 2、の場合は、要素特許として考える必要があります。 何かにかかわらず、それと結合することで一定の効果「例えば、演算速度の高速化」が達成しえるのでしたら、それはそれなりの有用性があるシステムとして、特許されるべきです。 しかし、その何かによって、有用である場合と、逆の場合もがある場合、或は有用性の内容が異質のものになる場合は、それぞれ「何か+」の形態でない限り、特許化は困難です。

hiroro215
質問者

お礼

ご回答いつもありがとうございます。大変感謝しております ちょっと質問が悪かったようです。 質問したかった事項としては(1)(2)で結構です。 ただもう一つございまして (3)まったくあかの他人である第3者(私)が誰かが作った、すでにあるリソース(データ)資源を使うことに対して特許をとれるものなのか? という質問も含めたつもりでした。 (1)、(2)、(3)と書くべきでした、ややこしくなって申し訳ありません。 (1)の場合の「A+Bで特許とすべきです。」とございますが、 (Bが私のアイデアとして、)もし他社のシステムCもBの部分使える場合はどうすればよいでしょうか? すでに特許済みであるシステムAの会社に売りこみA+Bで特許とし、 CにもBの部分だけ使用料を払うということで利用してもらう形になるのでしょうか? (2)の「要素特許」という言葉が調べられませんでした。 よろしければもう少し詳しく教えてくださいませ。