- ベストアンサー
23年度購入の備品を計上するのを忘れておりました
23年3月に業務用の備品を購入したのですが(購入価格40万弱)、前回(23年度)の確定申告の際、備品として計上することを忘れておりました。 今年(24年度)の確定申告から備品として登録し、減価償却費を計上することは可能でしょうか? 可能であれば、計上方法をお教えください。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
所得税は、強制償却ですから、平成23年分は帳簿に記載がなくても償却したことになります。 ですから、平成24年分だけではなく、平成23年分に遡って計上することができます。 平成23年分については、平成23年分の帳簿に遡ってその備品を記載し減価償却を行い、更正の請求をすることができます。(更正の請求は5年以内) それにより、平成24年分の申告には当然その備品の償却も反映します。 なお、平成23年分について帳簿の追加や更正の請求をしない場合は、平成24年分の帳簿に23年末のその備品の未償却残高を貸方・事業主貸の仕訳で計上することになります。
その他の回答 (1)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
可能ですよ。 既にすばらしい回答がついてますが、蛇足。 1 23年3月購入資産の減価償却費の計算を、正しくします。 2 24年の期首にその資産を算入して貸借対照表を作成します。 24年分の減価償却費は計上します。 問題は23年分です。 23年の期末の減価償却資産と24年の期首のその額が違ってるという「ややや!??」状態になります。 減価償却資産の計上漏れがあったのか、貸借対照表そのものが誤まって作成されてるのか、どちらかです。 納税の管理をする税務署としては、計上漏れを指摘しても、23年分の税金を還すことにつながるので連絡などしてきません。 そこで「更正の請求」をしますが、減価償却資産計上が漏れていたというだけなので、現況調査なしに「では、還付します」となりそうです。 ただし「税務署で他の帳簿も確認したいと言い出す」こともありえますし、良いきっかけだからと新人の研修がてら帳簿確認として「いらっしゃる」可能性もあります。 「税務調査などやなこった」「耐えられない」というなら、23年分の更正の請求はあきらめることになります。
お礼
お二人のおかげで、昨日、無事確定申告をすることができました。本当にありがとうございました。開業時に計上した備品等も減価償却が終わり、減価償却費が経費として貢献?することがなくなっている状況でしたので、大変助かりました。友人等が、車を増やせだのアレコレ買えなど節税対策としての購入を勧めてきますが、必要のないものにお金を出す気にもならず、無策のまま現在に至っております。 お二人は、節税対策としての備品等の購入に対して、どのようにお考えになりますか?また、会計上の戦略について良い本があればお教えいただけないでしょうか? 厚かましい申し出で申し訳ありませんが、しばらく閉じずにおいておきますので、もしよろしければ、お返事いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
お礼
お二人のおかげで、昨日、無事確定申告をすることができました。本当にありがとうございました。開業時に計上した備品等も減価償却が終わり、減価償却費が経費として貢献?することがなくなっている状況でしたので、大変助かりました。友人等が、車を増やせだのアレコレ買えなど節税対策としての購入を勧めてきますが、必要のないものにお金を出す気にもならず、無策のまま現在に至っております。 お二人は、節税対策としての備品等の購入に対して、どのようにお考えになりますか?また、会計上の戦略について良い本があればお教えいただけないでしょうか? 厚かましい申し出で申し訳ありませんが、しばらく閉じずにおいておきますので、もしよろしければ、お返事いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。