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分籍や結婚届での新しい戸籍の記載について

以前、名前の変更があり、 分籍や結婚届での新しい個別の戸籍を作成する際、 以前の訂正箇所は二重線で消されることなく訂正後のみ(改名後の名前だけ)記載になりますか?

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  • o24hi
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回答No.2

こんにちは。 ・新しい戸籍が作られる際,元の戸籍の記載内容のうち,新しい戸籍にも記載される事項(これを「移記事項」といいます)と,記載されない事項があります。 ・「移記事項」は,「戸籍法施行規則」で次のとおり定められています。 ○戸籍法施行規則 第三十九条  新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。 一  出生に関する事項 二  嫡出でない子について、認知に関する事項 三  養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項 四  夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項 五  現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項 六  推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの 七  日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項 八  名の変更に関する事項 九  性別の取扱いの変更に関する事項 以上から… >以前、名前の変更があり、分籍や結婚届での新しい個別の戸籍を作成する際、以前の訂正箇所は二重線で消されることなく訂正後のみ(改名後の名前だけ)記載になりますか? ・戸籍法施行規則第三十九条第一項八号に基づき,新しい戸籍に「名の変更に関する事項」が記載されます。 ・ただし,新しい戸籍が作られる際は二重線での訂正ではなく,名前を変更されたという事が記載されます。 (戸籍法施行規則) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000094.html

その他の回答 (1)

  • jaham
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回答No.1

婚姻等で戸籍が新しく作成される場合には、そのときに有効な事項のみが新しい戸籍に移記されます つまり 抹消された事項は移記されません これは戸籍の謄本や抄本でそのときに有効ではない事項は記載しないとした時の謄本や抄本とほぼ同じです

koria
質問者

お礼

そうなんですね。ありがとうございます!