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災害による補償
こんばんは。 現在家の隣が私の営む月極め駐車場となっております。 もし地震などによる家屋の倒壊で車が下敷きになるなどの損害が発生した場合やはり責任は私にあるのでしょうか?
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noname#226219
回答No.1
災害等の回避できない状況により、相手に損害を与えてしまっても、責任追及はされません! 安心してください(´∀`) 民法の三大原則の中に「過失責任の原則」というものがあります。 簡単に言うと、「本人に過失がない場合、損害賠償などの責任を負わされない」ということです。 例えば、竜巻でAさんの家の瓦が飛ばされたとします。そして、その瓦は周りのあちこちの家に落ちたりしたとします。 もし、それで損害を負った人全員がAさんに「金払え!」と主張できるとしたら、どうでしょうか? それでは、あまりにもAさんがかわいそうだと思いませんか? Aさんの家は建築基準法にものっとって建てられていたし、Aさんに全く責任はありません。 民法では、このように定められていますので、安心なさって結構ですよ!(^O^)
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- hekiyu
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回答No.2
駐車場の屋根に瑕疵(欠陥)がある場合は 責任を負います。 瑕疵が無いとは、そのモノに通常要求される欠陥が 無いことを意味します。 この瑕疵の存在の立証責任は、被害者側にあります。 軽度の地震で倒壊したような場合には、瑕疵が 認定されるかもしれません。