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亡くなった親が購入した商品の代金の支払いについて
先日母親が亡くなりましたが、しばらくしたら某店から健康食品の 購入代金の請求書が母宛に届きました。 それが、一個五万円とか、十万円とか簡単に支払える額ではなく その商品もすでに空けたのか見つかってないのですが、遺族としては 支払わなければいけないのでしょうか。
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一切無視して構わないと思います。 ただ、どうしても気になるなら、 消費者センターに相談しましょう。 ここで聞いても断片的になってしまい、結果的に質問者さんの負担が減りません。 消費者センターなら、確実にフォローしてくれます。 お母さんを亡くされたばかりで、そのような負担を負うことはないです。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
1,まず、そういう契約が存在したのか ということを確認する必要があります。 2,そういう契約が存在したのであれば、 お母さんの相続人が、支払い義務を負います。 存在しないのであれば、勿論ですが、 支払い義務はありません。 3,契約の存在の挙証責任は、代金を請求する その店にあります。 だから、その店が挙証責任を果たさなければ 放置して構いません。 いいなりになって、支払ってはいけません。
お礼
回答ありがとうございます。 健康食品のお店には行っていたのは知ってますし、他の健康食品も 家にありましたので購入はしたのかとは思いますが、その請求され た商品は五個なんですがその商品が家にないようなんです。探せな いだけなのかもしれませんが。 請求書が来る位なので最近購入したと思うのですが、すぐに使い きるとは思えませんし、その健康食品のお店というのが話を聞いた りしていろいろな商品を購入するというところなんです。 物がないので本当に購入したのかもあやしいというか、そもそも こういうお店は後払いなんでしょうか。 遺産といっても預金が200万円位しかないのでお墓建てたらなく なるような金額です。正直言って払いたくないです。 もし手つかずの商品とかだったら返品して支払わなくてもいいと かそういうことにはならないでしょうか。 また、その挙証責任というのは、どういったものなのでしょうか。 たしかに後払いなのですから、契約書というか購入しましたという 書面というか何かなければおかしいですよね。その契約書みたいな ものがお店の方で提示できなければ払わなくていいのでしょうか。 長文になってしまいましてすみませんが、どうぞよろしくお願い いたします。
- coai
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#3です。 読み返してみると、恥ずかしい間違いを書いてました。 ×債権も相続の対象であり ○債務も相続の対象であり 意味がまるっきり反対(^^ゞ
- coai
- ベストアンサー率50% (152/301)
まず、その請求が本物なのかどうかが問題ですね。 振り込め詐欺の一種である可能性があります。 私も父を亡くしたとき、以降すぐに仏壇のセールスであるとか、お墓のセールスであるとかいった電話が相次ぎました。 人が亡くなったという情報は、どこからか流れるようです。 ※葬儀社かも知れませんし、病院、市役所、火葬場等々、いくらでも考えられます。 たとえばそんな情報が振り込め詐欺師の元に流れたなら、故人が買い物をしたと偽って請求書を発送するなんて事はあるかも知れません。 まず、国民生活センターに相談することを奨めます。 たとえば、以下のような事例もあります。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen47.html もし貴殿の元に届いた請求書が詐欺であるならば、手口はちょっと違いますが事例としては似ている気がします。 たとえばネットで、その某店の住所、電話番号などを検索してみれば、詐欺という情報が載っているかも知れません。 あくまで、振り込め詐欺かも知れないという視点で考えてみた上で、どうも違うらしい、実際に買い物をしたようだという事が判れば、債権も相続の対象であり支払い義務がありますが(相続放棄をしていない場合)…。 正規の支払である、騙されているわけではない、という事を納得して支払う為にも、色々と相談できる場所で聞いて回ればいいと思いますよ。 警察に、振り込め詐欺かも知れないと手口を相談するのもいいです。 一般的な振り込め詐欺への対処と同様に、請求書に記載されている電話番号に掛けるのは、最後の最後までお控えください。
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまいましてすみません。 補足はNo.5の方にさせていただきました。 またよろしければご回答よろしくお願いいたします。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 ご質問文から推測できる,一般的なお話になりますが… ・請求書がお母様に届いたと言うことは,契約者はお母様と言うことでしょうか? そうでしたら,現在のところ遺族の方に支払い義務はないです。 ・ただ,今後,お母様の遺産を相続される方がおられましたら,相続には負の遺産(借入金などですね。)も含まれますので,相続を受けられた方が債務を負うことになります。 http://www13.ocn.ne.jp/~taiyou04/16120.html
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまいましてすみません。 補足はNo.5の方にさせていただきました。 またよろしければご回答よろしくお願いいたします。
債務の一種ですから、遺産を相続するなら、支払う義務が発生します。
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまいましてすみません。 補足はNo.5の方にさせていただきました。 またよろしければご回答よろしくお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございます。 消費者センターに相談すればいいんですね。 弁護士さんだと電話で相談できないみたいだし、 無料で相談に乗ってくれるところもあるみたいですが、 本当に無料なのかなとかいろいろ考えてたんですが、 消費者センターに平日に電話してみます。 ありがとうございました。