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システム開発を依頼する場合の知的財産権に関する条項について

ある会社にシステム開発を依頼しようと考えています。 その際に完成したシステムについての知的財産権を極力こちらが持つようにしたいと考えているのですが、そういったことは可能でしょうか? 例えば、「完成したシステムのコピーライトはこちらに帰属する」といった条項を契約書に明記しておくことによってそれらの権利をこちらに帰属させることは法的に可能なのでしょうか?(もちろんそれがいやなら契約しないということもあるでしょうが・・・。) 「知的財産権」でそういった権利の移動が可能なものとそうではないものをご教示ください。

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  • muna67
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回答No.2

ご質問の主旨は、 1.開発会社が納品後になって、著作権等を主張し、自社に不利益がこうむることはないか? 2.上記を回避する条項を契約に盛り込むことは可能か?また妥当か?  であると、思いますので経験も踏まえて参考になれば 1.について    #1の方がおっしゃっている著作者人格権というのは、その著作物(今回のケースの場合、システムにしようするプログラムなど)を、作った人の権利です。  これは作った人の権利ですから、他人には譲渡したりできません。  また、  ただ、著作権は複数の権利が複合してる総称なので、実際のビジネスに大きく関わることであれば  複製権、譲渡権などが実際には重要性が高いと思います。  これを譲り受けずにビジネスをしていると、後になって、権利者からロイヤリティなどを求められることはありうると思います。  最近、何かと話題になっているUNIXの著作権の話は、似た要素が含まれますね。  この著作財産権に関しては、譲渡可能です。  これらの権利については、発注者側に納品とともに譲渡するなどの条項を盛り込んでおいたほうがよいと思います。また、よくある条項だと思います。 2.契約は当事者間の合意事項であるので、契約内容に上記のように権利の帰属に関して明文化することはよくあります。  また、特許や実用新案が絡む場合も同様に考えることができますが、いささか複雑なケースもあるので、ご心配であれば弁理士、弁護士に相談されるとよいでしょう。 

Yupa3
質問者

お礼

丁寧なアドバイスありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

noname#93878
noname#93878
回答No.1

知的財産権とおっしゃっているうちの、特許などの工業所有権に関しては、権利を譲渡するように契約することは可能です。 ただ、コピーライトと言っている著作権に関しては、いささか複雑で、著作者人格権はどんな契約を行っても譲渡はできませんが、著作財産権は可能です。 詳しくは下記のアドレス等を参考にして下さい。

参考URL:
http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi5_qa.html
Yupa3
質問者

お礼

ご回答および有用なURLの提示ありがとうございます。 なるほど、著作財産権の委譲を契約に盛り込めばよいわけですね。 あと、著作者人格権への配慮はしないといけない、ということですね。

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