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派遣契約に関する組合との協定締結の件
人事の担当です。派遣法改正に伴い、組合より派遣契約の内容や期間、人数について3ヶ月前(育児・介護などの場合は1ケ月前)に協議をする旨の協定締結の申し入れがありました。そもそも派遣社員の契約は、正社員に比べ融通性・即時性があるため、繁忙期等や急場の対応という事で行って参りました。それを3ヶ月や1ヶ月前に協議して云々等という運用はとても考えられません。派遣契約の中身まで組合と協議をしなければならないのでしょうか。ご存知でしたらご指南ください。
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jinx2003さん、はじめまして。 私は以前人材派遣会社で営業をしていた者です。 本件については、全く知識を持たない者ですが、関連しそうな記事を見つけましたので、ご紹介します。 改正労働者派遣法 派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針 (平成11年11月17日・労働省告示第138号の一部改正-H15.12.25厚生労働省告示第449号-H16.3.1施行) 15 労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間に係る意見聴取の適切かつ確実な実施 (1) 派遣先は、労働者派遣法第四十条の二第四項の規定に基づき、当該派遣先の事業所の労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下「過半数組合等」という。)に対し、労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間について意見を聴くに当たっては、当該期間等を過半数組合等に通知してから意見を聴くまでに、十分な考慮期間を設けること。 (2) 派遣先は、過半数組合等から、労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間が適当でない旨の意見を受けた場合には当該意見に対する派遣先の考え方を過半 数組合等に説明すること、当該意見を勘案して労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間について再検討を加えること等により、過半数組合等の意見を十分に尊重するよう努めること。 16 雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの派遣労働者の受け入れ 派遣先は、雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストに、当該解雇後三箇月以内に派遣労働者を受け入れる場合には、必要最小限度の労働者派遣の期間を定めるとともに、当該派遣先に雇用される労働者に対し労働者派遣の役務の提供を受ける理由を説明する等、適切な措置を講じ、派遣先の労働者の理解が得られるよう努めること。 以上、関連しそうな部分を抜粋しました。 詳しくは、参考URLをご参照ください。
お礼
ご指導ありがとうございました URLも参考になりました。