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工事請負の契約金に関するトラブルと解決方法
- 工事請負において、BQ精算に関するトラブルが発生し契約金の支払いが止まっている。
- BQ数量は自社工場~エンドユーザー工場を含むが、それに基づいた見積と契約金に納得していない。
- 契約金が作業内容によって異なることが起こりえるのか、解決方法を知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 今回は契約書を交わすほどの大きな工事ですから、内訳書も提出していることかと思います。その内訳書を基にして、請負契約書に「契約金額」を記載するわけですから、その内訳書を精査しなかった発注側に過失があると思います。書面で「その金額で、この工事をやってください」と発注しているわけですから。 普通に考えれば、お金を全額払ってもらって然るべきかと思いますが、相手側がゴネているのであれば、弁護士に相談して訴えるしかないと思います。発注側が多方面に影響力があったり、今後も大きな仕事を与えてくれるようなところであれば、妥協したほうが長期的には良いかもしれません。
その他の回答 (2)
下請法に関するものですので、下請けかけこみ寺に相談してみてください。 http://www.jcci.or.jp/sme/contracting-out.html 〉また、法律的にも決まっているとも言われており、詳しくない当方は言い返す術がありません。 なんの法律のことでしょうか。 でまかせのただの脅しだと思います。 請負は契約書のみに縛られます。 ここでいう契約書とは、あなたが出した見積書に相手が合意し注文書をもって返事をしました。 だから注文書に書いてあることがすべてになるんです。 上記リンクへ相談し、解決を図ってもらうとよいですよ。
お礼
ご回答ありがとう御座います。 私も、注文書が基本にならないとすると、何を信じて良いのか 分からない所です。 皆さん応援頂いて、絶望だった自分が救われました。 また、専門的なサイトを教えて頂き助かります。 通常、生活していると先ずたどり着かなかったと思います。 書店に行っても、会社対個人向けの本のみしか取り扱っておりませんでした。 内容を確認して、相談させて頂きます。
- master_gk
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発注側の人間として、アドバイスさせていただきます。 注文書は簡易的な契約内容を書いてあるもので、請負契約書は詳細を書いてあるものだと思います。一番良いのは、どちらの書類にもその工事は分割して行うものであり、そのうちの前半の工程のみの契約であるという記載があるべきです。 ですが、本文から察すると、相手側が優位な状況のようですので、おそらく請負契約書は相手側が作成し、両社ともにその内容で納得し、契約に至ったのだろうと思います。その場合、契約書の内容からすると、前半の工程だけではなく、工事一式の内容(完了まで)となっていると思いますので、明らかに質問者さんの側が契約不履行の状態になっていますよね。 契約金は基本的にそのときの状況によって増減することはあります。普通は相手(発注側)の了承を取ってから変更等を行うので、問題は生じません。 今回の件に関して、契約書から請負側に過失があるとすれば、本来の契約金を満額で得ることは難しいと思います。ですが、ある程度の請求はできるはずです。(工事にかかった材料や人件費等)
補足
早々のご回答、誠にありがとう御座いました。 回答が有りましたことに、ホッとして嬉しく思っております。 ご推測されます通り、注文書・請負書につきましては客先にて作成されています。 但し、契約書の内容につきましては自社工場内での完成となっており、エンドユーザー工場での工事は記載が有りません。 では、自社工場で完成した契約金について支払われるべきだと、思うのが自然と思われますが、そこで焦点になっているのが、数量表を満たしていないと言うことなんです。 また、客先も支払わない訳ではないのですが、支払いについて根拠となる数量を出さないと、払えませんとの事でした。 まさか、カウントしながら仕事をしているのでは無いので、記録も残っていません。 ユニットも搬出されており、現物もありません。 やはり契約金ではなく、人件費等しか請求出来ないでしょうか? 社内の人は、内容を理解してもらえず途方にくれております。
お礼
またまた、早々のご回答感謝申し上げます。 内訳書となる物は有りませんが、購入依頼書という物がついており詳細については、各作業項目があり、一式という形で明記されております。 また、納入先として自社工場となっており、完成をもって出荷の運びとなっていて全てを注文書自身の内容はクリアしているので、契約金については頂けるように再度、説得してみます。 仰るとおり今後を考えると、円満に解決出来る方が望ましいのですが、いくら心情に訴えても聞き入れてもらえないのであれば、これ以上は話す余地が無いと判断いたします。 その際には、私自身納得いかないので、訴える方向で進めます。 貴重なお時間割いて頂きご意見大変参考になりました。 ありがとう御座いました。