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リース契約で購入した物件の固定資産取得について
300万円の機械をリース契約(分割支払い36ケ月支払い)で購入した場合、会計上固定資産取得となるのでしょうか。 なるとした場合、どの段階で固定資産取得に計上すればよいのですか。
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- minosennin
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回答No.1
固定資産に計上するのは、リース取引開始日です。(リース取引に関する会計基準10項) ただし、中小企業の場合は固定資産に計上する方法ではなく、リース料支払時に支払額を費用として計上する方法も認められます。(中小企業の会計に関する指針74-3) リース取引に関する会計基準 (借手側) 10. 借手は、リース取引開始日に、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、リース物件とこれに係る債務をリース資産及びリース債務として計上する。 中小企業の会計に関する指針 74-3.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。 なお、法人税法上は、すべての所有権移転外リース取引は売買として取り扱われ、賃借人がリース料(賃借料)として経理をした場合においても、その金額は償却費として経理をしたものとされることに留意する。 なお、ご質問の会社が下記に該当する場合は、中小企業の会計に関する指針を適用することができず、原則どおり固定資産に計上しなければなりません。 (1) 金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社 (2) 会計監査人を設置する会社(大会社以外で任意で会計監査人を設置する株式会社を含む。)及びその子会社
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