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提携ローンの手続きに関するHMの過失について

土地を購入して、あるハウスメーカー(HM)で家を建てようとしている者です。 土地および建物のいずれについても、HMの提携ローンを使います。 HMの提携ローンのうち、A銀行の提携ローンを使いたかったのですが、HM側に過失があったため、A銀行だと土地の決済の期限に間に合わないことになり、結局B銀行の提携ローンを使うことになりました。 B銀行の方がA銀行よりも金利が高く、35年の返済総額で比べると約200万円の差があります。 このような場合、HMに対してある程度の補償を求めることはできるのでしょうか。 同じような経験をされた方がいらっしゃいましたら、アドバイス頂ければ幸いです。 以下、補足です。 HM側も私も、土地の決済の期限まで3週間を切ってから知ったのですが、A銀行はネット専業の銀行のため、通常の銀行よりも、仮審査申し込み~融資実行までに要する期間が長い(1ヶ月少し)とのことです。 この点をHM側が認識していなかったのが、HM側の第1の過失です。 また、HMからA銀行の提携ローンの案内を受けた際、HMの担当者から、「A銀行はネット専業の銀行のため、仮審査の申し込みは、HM経由ではなくお客様が直接行うことになります」と言われました。 このため、A銀行の仮審査の申し込みを自分でネットで行いました。 HMからA銀行の案内を受けたのが、土地の決済の期限の1ヶ月+10日前、仮審査の申し込みを自分でしたのが、土地の決済の期限の1ヶ月+7日前です。 その後、仮審査に通り、本審査用の申し込み書類一式が送られてきたのですが、その書類には、「HMの提携ローンとして申し込む場合、仮審査の申し込みを再度HM経由で行っていただくことになります」という記載がありました。 その後、HMからA銀行に連絡してもらい、ここではじめて、HM経由で仮審査を申し込むことになっていることをHM側が認識した次第です。 至急、HM経由で仮審査を申し込みましたが、時すでに遅く、融資実行が土地の決済の期限に間に合わないような日程になってしまっていました。 このように、仮審査をHM経由で申し込むという点をHM側が認識していなかったのが、HM側の第2の過失です。 HMと請負契約を結んだのが、土地の決済の期限の1ヶ月+13日前でしたので、A銀行の提携ローンの手続きについてHM側が十分に認識していれば、A銀行の提携ローンを利用することが十分に可能であったと思います。

みんなの回答

  • oyazi2008
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回答No.3

NO.2です。 そうですか決済延期は断られてしまいましたか・・・・・・これも手続きの都合でどうしても2週間遅れてしかお金がおりない(他に選択肢があるのは言わない)・・・って言えば売主もどうしようもないんですがね。解除して次の買主と再契約という発想にはなりません。が・・・まあ仕方がありません。 しかし質問者さんの気持ちも治まらないでしょう? 小さなものでも良いので何か附帯品や設備ぐらいサービスしてもらい、お互いに無かったことにするのが、良いのではありませんか?例えばビルトインの食洗器とかそんな、10万程度(メーカー原価が)のものなら、メーカーなら何とでもなりそうですがね。契約書自体の金額下げるとか、値引きなどは、社内の稟議とか面倒で大事になりそうですし。 言いにくいでしょうが、そんな条件で良いなら言ってあげたほうが先方も社内で交渉しやすいと思いますよ(メーカーのほうからハードルを下げた提案は出しにくいでしょう) これから、家作りが始まるのですから嫌な事は忘れて、マイホーム作りに前向きに全うされたほうが良いと思います。最悪担当者個人でも負担できる金額ですしね。 裁判で争うほどのものでもありませんし、お互い信用回復をするためにどうするか?は営業マンと話し合ったほうが良いのでは? 謝罪も無い、サービスも無いということも無いでしょうから・・・・

ifmeasurement
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 おっしゃるとおり、裁判で争うほどのことではないと思います。 気持ちのおさまるような落としどころを探してみます。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

おっしゃる主張は理解しないこともありませんが、そもそも提携ローンというのは、そのハウスメーカーの信用等金融機関との契約で成り立つものであり、そのメーカーの信用の供与で質問者さんは、低金利などの恩恵をを受けられるわけです。 この恩恵が受けられるといっていたのに、全く受けられなかったのであればいざ知らず、2行の内一行の恩恵は受けられるのでしょうから、担当者の確認不足を持って、賠償等まで考えるのは行きすぎでしょう。 また、損害賠償というのはローンの様な不確定な商品の将来的損失に対し、賠償請求するのはむずかしいのです。例え全期間固定金利だとしても、中途で借り換えや内入れなどすれば幾らでも変わってしまうので損害金額を確定することが容易ではないからです。 どうしても拘るなら、メーカー経由で何とか土地の決済日を少々延期してもらえば良いだけの話ではありませんか?2週間も延期すればOKなのでは? ローンが確定している(ローン条項の適用は無い)状態での決済延期なら、売主側も拒むことはそう無いと思いますがね。土地の売買なら売主の住み替えでの期日指定もないですから。 これの交渉をメーカー側に任せてみては? 確かに担当者がローンの仕組みや進展状況に明るくなかったのは明白ですが、不動産仲介業の営業マンと比較すれば、ローンのスキルは低いですし、自己の借り入れなのですから、任せっぱなしでは無く、御自分でも確認しなかった過失は少なからずあります。(裁判になれば相手方はそう主張します) 不動産業者ですが。決済日の延期がすべて丸く収まると思いますね・・・・・

ifmeasurement
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、HMの言うことをうのみにはせず、自分で調べるべきだったかもしれません。 土地の期限の延期(2週間)は、売り主側から拒まれてしまいました。

  • deru
  • ベストアンサー率30% (479/1584)
回答No.1

>HM側も私も、土地の決済の期限まで その銀行はHMからの紹介でなのでしょうか?それであればHMの認識不足を問う事は出来ると思います。 >ローンの手続きについてHM側が十分に認識 もちろんHMが十分に認識しておくことは重要だと思います。 ただ、あくまでも融資はHMにする訳では無いので、融資される本人が一番認識していないと無いのでは?すべてをHMの責任にできる物では無いと思います、融資を受ける本人が十分に認識しておけば避けられた事だと思います。

ifmeasurement
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 2つの銀行はいずれも、HMからの紹介です。 おっしゃるとおり、HMの言うことをうのみにはせず、自分で調べるべきだったかもしれません。