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【青色申告】決算・申請時の個人用口座の扱いについて

現在サラリーマン兼個人事業主(アフィリエイター)として活動しております。 青色申告用に「やよいの青色申告」を使用しさせて頂いております。 「預金出納帳」へ「事業用」の口座と「個人用(家事用)」の口座をそれぞれ作成し、記帳を終えました。 しかしながら、いざ「決算・申請」用の書類をチェックしてみたところ「貸借対照表」の中に「個人用(家事用)」の口座の残高が反映されてしまっております。 この場合、最終残高を12/31付けで「事業主貸」としてしまってもよろしいのでしょうか。 以上ご教授の程、よろしくお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>「預金出納帳」へ「事業用」の口座と「個人用(家事用)」の口座をそれぞれ作成… その分け方が根本から違うのです。 ソフトに入力すればすべて事業用の口座だとして、貸借対照表に載ってきます。 登録した時点で、「(事業用の) 普通預金 A」と「(事業用の) 普通預金 B」があると解釈されるのです。 現実問題として、個人事業主でも 2行以上の銀行取引をしている人も少なからずいますから、それで当たり前なのです。 家事専用口座は、もともとソフトに登録しないで良いのです。 >「貸借対照表」の中に「個人用(家事用)」の口座の残高が反映されて… 当然そうなりますし、別に支障ありません。 預金がたくさんあるからといって、税金が高くなったりするわけでは決してありません。 確定申告書とともに提出する「青色申告決算書」の 4ページ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf には、質問者さんの言う「事業用」の口座を【普通預金】欄に、「個人用(家事用)」の口座を【その他の預金】欄に記入すれば良いです。 >最終残高を12/31付けで「事業主貸」としてしまってもよろしい… 良いか悪いかではなく、今後はその口座を事業用に全く使用しないのなら、年末残高をすべて家事用に回したとして、事業主貸で処理すべきです。 翌年 (今年) の仕訳・記帳回数が少なくなります。