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不正受給を見抜けなかったという事でケースワーカーに
生活保護の不正受給が発覚した場合 不正受給を見抜けなかったという事でケースワーカーにお咎めはあるのでしょうか? 不正受給に加担してなければ何も処分はないのですか?
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私自身、「地元の市と近隣の市町村、何れかの福祉事務所(市役所か町村の役場)の生活保護担当課に、現在勤務してる。 又は、以前勤務経験あって現在は退職して、民間の福祉関係の法人へ、転身して勤務してる」複数の数人の知合いから、以前聞いた話ですが… 「遭遇してない為、一般論として言わせて貰う。 自分達が勤務する市と言うか、この辺りの市町村であれば、「担当の受給者が、不正受給してたのがバレたが、担当者として、見抜けなかった」なら、「所属部署の部長クラスによる、厳重注意」処分。 それと、「担当職員から見て、班長か係長クラスである直属の上司の職員と、その直属の上司である、課長クラスの職員も、「担当職員への監督不行き届き」として、市長から担当の助役と部長経由による、厳重注意」処分。 それぞれを、下す市町村が結構多い模様だが…?」と、言う事だそうです…。
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- raiden33
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回答No.1
既に判明している不正を放置すれば別ですが、不正受給されたら処罰なら、ワーカーはいなくなりますね。 毎年、不正受給がみつからないワーカーなんてほぼいませんよ。 如何にして処理をするかが問題です。 万引きを1件も許さないコンビニ経営者みたいなもんです。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
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