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無線の周波数について
あるトランシーバ(無線機)の周波数に、VHF136~174とUHF400~470MHzがあるのですが、どういう違いがあるのでしょう。 また、それぞれ免許や申請は必要なのでしょうか。 よろしくお願いします。
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周波数の高い方が直進性が高くなり、基本的には見通し範囲で使います。 回折現象を積極的に使う場合もありますが、これは少々特殊。 周波数の高い方が波長が短くなるのでアンテナも小型化できます。同じ大きさなら、性能を上げることができます。 トランシーバということで送信機能があるでしょうから、無線従事者免許(人間に必要)と無線局免許が必要です。 不要な特例もありますが、この場合は該当しなさそうです。 周波数帯や目的、機能、使用する場所によって必要な無線従事者免許が変わってきます。 アマチュアバンドならアマチュア無線技士、それ以外ならプロ資格が必要となります。 周波数帯によって使われ方が決まっており、それを逸脱するような場合は無線局免許取得が非常に困難です。個人にはまず無理でしょう。
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- impotence
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136~174MHzは約2mの波長 アマチュア無線であれば、144~146MHzの2mバンド。 400~470MHzは約60~70cmの波長 アマチュア無線であれば、430~440MHz。 通販で売られているみたいですが、 認可されていない無線機であると思われます。 割り当て周波数を逸脱して、業務用無線やアマチュア無線の帯域に割り込んでいます。 たぶん、非合法な無線機なので免許など取得できませんし、 申請しても認可されないと思います 技適番号がありませんから。 これで送信したら電波法違反となります。 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。 周波数の違いは、 電波の波長が違いますので、 VHFの方が電波が多少回り込みやすいです。 UHFの方が直線的に飛びます。 でも大差は無いと思いますよ。 コレが903MHzあたりのパーソナル無線領域であれば、 波長は約30cmで本当に直線的に飛ぶ感じはしますが・・・
お礼
扱うのは困難な機種ということですね。 ありがとうございました。
書かれているとおりに周波数が違います。 >また、それぞれ免許や申請は必要なのでしょうか。 送信できるものを、無線の従事者免許、無線局免許なしで持ち歩いていると電源が入って居なくても、違法無線局開局として電波法違反で捕まる事があります。 (電波を出していなくても、出せる状態でであれば、摘発対象です。) そんな無線機を無免許で持っていたら、警察に見つかればすぐに捕まりますよw なんたって、警察無線の周波数に被って居ます。 いたずらをする=警察無線を妨害する。 となる周波数帯域の無線機ですからね。 知らなかったは通用しませんので。
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扱うのは困難な機種ということですね。 ありがとうございました。
- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
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>>VHF136~174とUHF400~470MHzがあるのですが その周波数帯が受信できるのでは? >>それぞれ免許や申請は必要なのでしょうか? 144Mhz~146Mhzと430Mhz~440Mhzはアマチュア無線バンドです。 その周波数帯で「送信」するのには免許証と免許状が必要です。 広帯域レシーバーならば無免許でいろいろな無線を聞くことは可能です。
お礼
送信できるようですので、所持するだけで違法みたいですね。 ありがとうございました。
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扱うのは困難な機種ということですね。 ありがとうございました。