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警察署内での会話の録音について。

先日統轄の警察署に、交通取り締まりについて聞きたいことがあり、出向きました。 その時、お話?担当者のような方が相手になったのですが、初めにこれからの会話を今後のために録音させてもらっても良いかとお聞きしたところ、ダメだとの事。 何故ですかと聞くと、警察署長権限でそうなっているとの話でした。 一方的な取り決めだなと感じてしまったのですが、これは本当なのでしょうか。

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回答No.2

署長は警察署の中を平穏に管理する責任者ですから、彼が管理する建物あるいは敷地内での行為を禁止する権利があります。 それは、相手方にとっては勝手だな、と思うこともあるでしょう。彼らには彼らの都合があり、合理性がある場合は正当化されます。 例えば、警察署長は、警察署の中で来訪者が大声で叫ぶことを禁止し、そのようなことをした人を退去させることができます。 逆に、あなたの行為も、合理性がある場合は正当化されます。 もし、これから会話を録音しようとするならば・・・ まず、警察署最寄りの弁護士事務所の電話番号をメモして、ポケットに入れてください。 そして、録音は秘密に行なってください。 警察が録音をダメだというのは勝手ですが、録音するのも勝手です。相手の会話を録音することは、盗聴には当たりませんし一切の同意は不要です。それから、録音機は身体に身に着けてください。鞄の中は開けられる可能性があります。鞄の中を見せろと言われたら、一旦渋ってから同意してください。携帯は鞄の中に入れておくこと。身体を触ろうとしたら絶対に拒否してください。 もし、ポケットの中を出して、と言われたら、録音機以外を出してください。その時に、先ほどの弁護士事務所の電話番号のメモを出し、それが何であるかを説明してください。 それでもさわろうとしたら、令状を持ってきたら触ってもいいですよ、といってください。 それ以上の押し問答になったら、本当に弁護士に電話するか、帰ったほうが良いと思います。

goronpa777
質問者

お礼

ありがとうございまーす。 色々と勉強になります。 駆け引きもあるのですねー。 参考にさせていただきます。

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回答No.3

東京で弁護士をしています。 警察署長権限?は、眉唾物でその警官のその場しのぎの思い付きでしょう。 逮捕された被疑者の取り調べの可視化(録音やビデオ録画)が認められるご時世です。 あくまでも、「任意」の取り調べだったら、「録音機(ICレコーダーなど)持ち込みでないと任意の取り調べには応じない」と応じてみるのも手です。できれば、あなたを法的に擁護してアドバイスする弁護士同伴が望ましいです。さもないと、またもやあなたのような法の素人は警察官の眉唾の解釈論で丸め込まれるのがオチでしょう。任意の取り調べを拒むと、今度は逮捕される可能性が出てきますが、これとは別問題です。また、質問してください。

goronpa777
質問者

お礼

ありがとうございまーす。 そうなんですか。 眉唾物なんですかー。 取り調べではなかったのですが。 参考になりましたー。

  • 46461
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回答No.1

隠して録音などいくらでもできます。権限など意味なし。

goronpa777
質問者

お礼

ありがとうございまーす。 そうなんですか。 参考になります。 権限はないのですね。

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